○城里町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成29年12月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成29年城里町条例第31号。以下「条例」という。)第3条から第8条までの規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(往診手当)
第2条 条例第3条に定める往診手当の額は,健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する医科点数表(乙)(以下「点数表」という。)に基づき算定した次の区分によるものの額とする。
(1) 1件につき往診料の100分の50相当額
(手術手当)
第3条 条例第4条に定める手術手当の額は,点数表に基づく次の区分による額とする。
(1) 医師 手術料金の50パーセント相当額
(危険手当)
第4条 条例第5条に定める危険手当の額は,次の区分による額とする。
(1) 感染症接触手当
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症,二類感染症,三類感染症及び結核の診療若しくは介助又はこれらの病菌の付着した物件の処理作業に従事したとき 1日につき100円
(2) 放射線取扱手当
エックス線撮影又は透視に従事したとき 1日につき100円
(1) 医業研究手当 355,000円の範囲内で,町長が定める額
(2) 歯科医業研究手当 310,000円の範囲内で町長が定める額
(3) 介護医業研究手当1日につき 13,000円
2 県派遣の医師及び歯科医師については,医師160,000円,歯科医師140,000円とする。ただし,前項第3号については適用しない。
(1) 死亡届出の受領及び埋火葬許可書の発行のため自宅待機を命ぜられた職員
1日につき2,000円
(2) 水道施設の管理業務のため自宅待機を命ぜられた職員
1日につき2,000円
(特殊勤務手当の支給日)
第8条 特殊勤務手当は,城里町職員の給与に関する規則(平成17年城里町規則第37号)第2条第1項に規定する給料の支給定日に前月分を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(城里町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の廃止)
2 城里町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第91号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに,城里町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年城里町規則91号)によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。