○城里町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成29年12月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第12条の4の規定に基づき,城里町に勤務する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 往診手当
(2) 手術手当
(3) 危険手当
(4) 医師研究手当
(5) 待機手当
(6) 前各号に掲げるもののほか,特に必要と認める手当
(往診手当)
第3条 往診手当は,城里町国民健康保険診療所に勤務する医師が患家に往診したとき,当該医師に対し,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する医科点数表(乙の二)(以下「点数表」という。)に基づき,算定した往診料の範囲において規則で定める額を支給する。
(手術手当)
第4条 手術手当は,医師が点数表に定める手術料の固定点数100点以上の手術を行ったとき及び看護師がこれを介助したとき,それぞれ1回につき固定点数の額の範囲において規則で定める額を支給する。
(危険手当)
第5条 危険手当の種類は次のとおりとする。
(1) 感染症接触手当
(2) 放射線取扱手当
2 感染症接触手当は,職員が感染症の疾病患者の診療に従事したとき,又はこれを介助し,感染症の疾病菌の付着した物体の処理作業に従事したときに支給する。
3 放射線取扱手当は,エックス線撮影又は透視の業務に従事したときに支給する。
4 前2項に規定する手当の額は,規則で定める額を支給する。
(医師研究手当)
第6条 医師研究手当は,診療所に勤務する医師及び歯科医師に支給するものとし,支給額は,規則で定める。
(待機手当)
第7条 待機手当は,次の各号に規定する職員が命令を受けて城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号。以下「勤務時間,休暇等に関する条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外又は勤務時間,休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは同条に規定する年末年始の休日に自宅又はこれに準ずる場所で待機する場合に支給する。
(1) 死亡届出の受領及び埋火葬許可書の発行のため自宅待機を命ぜられた職員
(2) 水道施設の管理業務のため自宅待機を命ぜられた職員
2 前項各号の者に支給する手当の額は,規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(城里町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)
2 城里町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年城里町条例第113号)は,廃止する。