○城里町七会町民センターの設置及び管理に関する条例
平成29年12月20日
条例第34号
(設置)
第1条 地域社会における自主的な活動及びスポーツを通した交流の場を提供することにより地域の活性化を図り,もって豊かな町民生活の創造,魅力あるまちづくりに寄与するとともに,地域住民の利便性の向上に資するため城里町七会町民センター(以下「町民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町七会町民センター | 城里町大字小勝2268番地の3 |
(事業)
第3条 町民センターは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 城里町七会町民センター事務分掌規則(平成29年城里町規則第23号)に規定する業務に関すること。
(2) 前各号に掲げるもののほか,町民センターの設置の目的を達成するために必要な事業。
(施設)
第4条 町民センターは,庁舎及び次に掲げる施設をもって構成する。
(1) グラウンド
(2) 体育館
(3) バーベキュー場
(4) その他付随する施設
(指定管理者による管理)
第5条 町民センターの管理運営は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体で,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は,町民センターを常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなくてはならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 前条により,指定管理者が管理を行う場合,指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に規定する施設のうち,グラウンド,バーベキュー場の使用許可に関する業務
(2) 前号の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設内の除草・樹木の管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第8条 町民センターを利用しようとする者は,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に規定する使用料を納入しなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 前条の規定により既に納入された使用料は還付しない。ただし,規則の定めるところにより還付することができる。
(使用料の免除)
第10条 町長は,特別の事由及び公益上特に必要があると認めるときは,前条の使用料を免除することができる。
(使用料の収受)
第11条 町長は,第8条の規定にかかわらず,町民センターの管理を指定管理者に行わせる場合には,管理業務のほか,当該指定管理者に町民センターの施設及び施設の利用に係る料金を収受させることができる。
2 使用料の額は,城里町使用料及び手数料条例に定める使用料の額を上限として,指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により,使用料の免除又は還付をすることができる。
(利用の許可の取り消し等)
第12条 町長は,公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号のほか,町長が町民センターの管理上特に支障があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は,故意又は過失により町民センターの施設,設備及び備品等を滅失し,又は損傷したときは,当該施設等を原状に回復し,又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(特別の設備の制限)
第14条 利用者は,町民センターの利用に際し,特別の設備をし,又は装飾をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は,その利用を終了したとき,又は第12条の規定により利用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときは,直ちに原状に回復し,町長に引き渡さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは,町長が代行し,町長はこれに要する費用を利用者から徴収することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。
(城里町支所設置条例の一部改正)
2 城里町支所設置条例(平成17年城里町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条の表城里町七会支所の項を削る。