○城里町七会町民センター事務分掌規則

平成29年12月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町七会町民センター設置及び管理に関する条例(平成29年城里町条例第33号)第3条の規定に基づき,城里町七会町民センター(以下「町民センター」という。)の事務分掌,その他必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 町民センターの事務分掌は,次の各号のとおりとする。

(1) 本庁との連絡に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 町民センターの維持管理に関すること。

(4) 町民センターで使用する庁用自動車の管理に関すること。

(5) 戸籍に関すること。

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 個人番号カードに関すること。

(8) 埋火葬許可に関すること。

(9) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(10) 自動車臨時運行に関すること。

(11) 県民交通災害共済事務に関すること。

(12) 税務証明書の交付に関すること。

(13) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(14) 現金の出納及び保管に関すること。

(15) 町長の特命事項に関すること。

(16) 施設の貸出に関すること。

(役付職及びその職務)

第3条 町民センターに置く役付職及びその職務は,別表のとおりとする。

(職員の職務)

第4条 前条に定める職員以外の職員は,上司の命を受け,担任する事務又は業務に従事する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年2月13日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

職務

町民センター長

上司の命を受け,町民センターの事務を掌理し,町民センターの職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け,町民センターの事務を処理し,町民センター長を補佐する。

副町民センター長

上司の命を受け,町民センターの事務を処理し,町民センター長及び参事を補佐する。

主査

上司の命を受け,担任事務を処理する。

係長

上司の命を受け,担任事務を処理する。

主幹

上司の命を受け,担任事務を処理する。

主事

上司の命を受け,担任事務を処理する。

参与

上司の命を受け,担任事務を処理する。

城里町七会町民センター事務分掌規則

平成29年12月20日 規則第23号

(令和6年8月26日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年12月20日 規則第23号
平成30年5月1日 規則第10号
平成30年12月25日 規則第27号
令和6年8月26日 規則第26号