○城里町職員の給与に関する条例

平成17年2月1日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で同法第5条第2項に規定する者以外のもの及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令及び次条第2項に規定する場合並びに次項に定める場合を除くほか,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員から口座振替払いの依頼があった場合は,この限りでない。

2 法第25条第2項の規定に基づき,次の各号に掲げるものを控除して支給することができる。

(1) 茨城県市町村職員共済組合の貯金及び貸付償還金等

(2) 団体契約を締結している生命保険,個人年金,損害保険及び財形貯蓄の保険料等

(3) 団体取扱いの郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。)

(4) 団体取扱いの簡易生命保険料(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)

(5) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に定める労働金庫に預入れする預金及び貸付償還金

(6) 城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号)第153条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに城里町下水道事業会計規則(令和3年城里町規則第29号)第4条第2項に規定する下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関に預入する定期積金等

(7) 職員互助会の会費

(8) 職員駐車場使用料金

(9) 職員団体の組合費

(10) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認めるもの

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,調整手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは,それぞれ職務の等級に分類されるものとする。

(給料表)

第5条 この条例に定める給料表は,別表第2のとおりとする。

2 前項の給料表は,第23条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は,町規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,町規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員の一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,町規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,町規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(町規則で定める職員にあっては,58歳以上の年齢で町規則で定めるもの)を超える職員の第4項に規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号級は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,町規則で定める。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,町規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 町長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を町規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,町規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて,町規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職の手当の月額は,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(調整手当)

第10条の2 調整手当は,医師又は歯科医師の資格を有する職にある者について,給料月額の100分の10を乗じて得た額を支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。

(地域手当)

第12条 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,100分の4を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条の2 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員,その他町規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(町規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。

(通勤手当)

第12条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては,その額から,その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して町規則で定める区分に応じ,前2号に定める額,第1号に定める額又は前号に定める額

3 新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離等の実情を考慮する必要があると認められる職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき,町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は,支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては,町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか,通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は,町規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条の4 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第12条の5 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本町の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。

施設の利用区分

本町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 災害派遣手当の支給方法は,町規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び城里町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年城里町条例第32号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する町規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務時間 100分の50から第3項に規定する町規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「第1項に規定する町規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,町規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても,休日勤務手当は,支給されない。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円(医師にあっては,14,700円)を超えない範囲内において町規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる日の2分の1に相当する時間である日で町規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は,6,600円を超えない範囲内において町規則で定めるものとする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して,22,000円を超えない範囲内において町規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は,第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

第18条の2 削除

(調整手当)

第18条の3 職員である医師及び歯科医師には,調整手当として給料の100分の10を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の4 第10条第1項の規定に基づく町規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑,困難及び責任の度が高い職員として町規則で定める職員(以下この条において「特別管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,特別管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して町規則で定める勤務をした職員にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において町規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲において町規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第14条から第16条までの規定は,第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第6条第2項から第9項まで及び第11条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第24条第7項の規定の適用を受ける職員及び町規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基準額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,町規則で定める職員を除く。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の105)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と,「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,「基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が町規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては,100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と,「同項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する町規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当等の支払方法)

第22条 管理職手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,町規則で定める。

(臨時の職員の給与)

第23条 臨時の職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第23条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは,その休職の期間中,町規則の定めるところに従い,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいなかる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が,当該各項に規定する期間で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により町規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,町規則で定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは,「第24条第7項」と読み替えるものとする。

第25条 削除

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の常北町職員の給与に関する条例(昭和32年常北町条例第58号),桂村職員の給与に関する条例(昭和32年桂村条例第38号)又は七会村職員の給与に関する条例(昭和32年七会村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については,なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は,この条例により決定された職員の職務の級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,合併町村(合併前の東茨城郡常北町,同郡桂村及び西茨城郡七会村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き城里町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には,他の職員との権衡を考慮し,別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所用の調整を行うものとする。

(期末勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員のうち,平成16年12月2日以降合併町村の職員であった期間については,当該職員であった期間を城里町の職員であった期間とみなして,第20条及び第21条の規定を適用する。

(期末手当の支給に関する特例)

5 平成17年度に限り,6月,12月に支給する期末手当について,第20条第2項及び第3項の支給率からそれぞれ100分の10を減じた額を支給する。

(経過措置)

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける解散前の城北地方広域事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第4号)の規定によりなされた承認,決定その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(期末勤勉手当の取扱い)

7 平成24年12月2日以降城北地方広域事務組合の職員であった期間については,当該職員であった期間を城里町の職員であった期間とみなして,第20条及び第21条の規定を適用する。

8 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 城里町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年城里町条例第13号)の規定による改正前の城里町職員の定年等に関する条例(平成17年城里町条例第28号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 城里町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 城里町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第10項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか,附則第8項の規定による給料月額,附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成17年条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において城里町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は城里町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年城里町条例第26号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び城里町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において城里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び城里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町規則で定める額の合計額」とする。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第2から別表第6までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,町規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7から10まで 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(町規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表

行政職給料表の級への切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(一)の級への切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

医療職給料表(二)の級への切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の城里町職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年9月1日から適用する。

(平成19年条例第22号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規定の公布の日の前日までに,改正前の条例により支給された給料は,改正後の条例により支給されたものとみなす。

(平成21年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第5条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(城里町職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当(同条例第12条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において城里町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び城里町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(平成17年城里町条例第150号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成22年条例第11号)

この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第7条,第9条及び附則第5項から第7項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(城里町職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当(給与条例第12条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年町条例第12号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第8項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する附則第5項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第14条の規定は,平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し,同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については,なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,城里町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は附則第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年城里町条例第6号附則第7項の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,8(同月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」とする。

(町規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成25年条例第28号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の3第2項第2号及び別表の規定は平成26年4月1日から,改正後の給与条例第21条第2項及び附則第9項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成27年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めることにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(町規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年城里町条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(城里町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第4項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは,「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成31年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(城里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に青年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。),第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第7項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(町規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で町規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第12条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,町規則で定める。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(令和2年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「特別職条例」という。)第5条第1項,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで又は城里町の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年条例第26号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職した日。以下「基準日」という。)において給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に107.5分の15を乗じて得た額

(2) 

(3) 基準日において前2号に掲げる職員以外の職員であった者(給与条例第23条の2第1項に規定する職員を除く。) 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額

3 基準日において給与条例第6条第10項に規定する再任用職員であった者に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「107.5分の15」とあるのは「62.5分の10」と,同項第3号中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」とする。

(令和4年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(城里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城里町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第7条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 城里町職員の給与に関する条例第6条第2項,第3項及び第5項から第9項まで並びに第11条並びに新給与条例第6条第4項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(令和7年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定並びに附則第3条から第5条まで,第7条及び第8条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次条において「第3条改正後給与条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与等条例又は第3条改正後給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は第3条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において城里町職員の給与に関する条例(附則第5条において「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の給与条例第11条の規定の適用については,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(その他の経過措置の町規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,町規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

58

46

42

59

47

43

60

48

44

61

49

45

62

50

46

63

51

47

64

52

48

65

53

49

66

54

50

67

55

51

68

56

52

69

57

53

70

58

54

71

59

55

72

60

56

73

61

57

74

62

58

75

63

59

76

64

60

77

65

61

78

66

62

79

67

63

80

68

64

81

69

65

82

70

66

83

71

67

84

72

68

85

73

69

86

74

70

87

75

71

88

76

72

89

77

73

90

78


91

79


92

80


93

81


94

82


95

83


96

84


97

85


ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(城里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1 等級別基準職務表(第4条関係)

行政職給料表 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

主事補,技師補,主事,技師,書記の職務

教諭,保育士,保健師,栄養士の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師,書記の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う教諭,保育士,保健師,栄養士の職務

参与の職務

3級

主幹,技幹,係長,主任書記の職務

主任教諭,主任保育士,主任保健師,主任栄養士の職務

副支所長,副町民センター長,副事務長,副館長,副所長,副園長の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う参与の職務

4級

主査,技査の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任教諭,主任保育士,主任保健師,主任栄養士,主任書記の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う副事務長,副館長の職務

5級

参事,課長補佐,局長補佐,室長補佐の職務

出先機関の長の職務

6級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う参事の職務

課長,局長,室長の職務

医療職給料表(一) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医師,歯科医師の職務

2級

所長,室長の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う所長,室長の職務

医療職給料表(二) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

歯科衛生士の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う歯科衛生士の職務

看護師の職務,専門員

3級

主任看護師の職務

主任歯科衛生士の職務

4級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任歯科衛生士の職務

5級

看護師長の職務

歯科衛生士長の職務

別表第2(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000




87

256,300

297,400

346,400




88

256,600

297,700

346,800




89

256,900

298,000

347,000




90

257,200

298,300

347,400




91

257,500

298,600

347,800




92

257,800

299,000

348,200




93

258,100

299,200

348,400




94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし,第23条及び附則第3項に規定する職員を除く。

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

2

293,700

403,000

457,100

3

296,000

405,600

459,000

4

298,200

408,100

460,900

5

300,300

410,500

462,300

6

303,800

412,700

464,100

7

307,300

414,800

465,900

8

310,700

416,900

467,700

9

314,100

419,000

469,500

10

317,600

420,500

471,300

11

321,000

422,000

473,100

12

324,400

423,500

474,900

13

327,800

424,900

476,700

14

331,300

426,400

478,500

15

334,700

427,900

480,300

16

338,100

429,300

482,100

17

341,500

430,700

483,900

18

344,600

432,200

485,800

19

347,700

433,700

487,700

20

350,800

435,100

489,600

21

354,000

436,500

491,500

22

357,100

438,000

493,200

23

360,200

439,500

495,000

24

363,200

440,900

496,800

25

366,200

442,300

498,400

26

368,500

443,700

500,200

27

370,800

445,100

502,000

28

373,000

446,500

503,600

29

374,900

447,900

505,000

30

376,600

449,300

506,700

31

378,300

450,700

508,500

32

380,100

452,100

510,200

33

381,900

453,500

511,700

34

383,700

454,900

513,000

35

385,300

456,300

514,300

36

386,700

457,700

515,600

37

388,100

459,100

516,600

38

389,600

460,800

517,900

39

391,100

462,400

519,200

40

392,600

464,000

520,500

41

394,100

465,600

521,500

42

394,800

466,800

522,300

43

395,400

468,000

523,100

44

396,100

469,100

523,900

45

397,000

470,100

524,800

46

397,600

471,100

525,600

47

398,200

472,000

526,400

48

398,800

472,800

527,100

49

399,400

473,500

527,900

50

399,900

474,200

528,700

51

400,400

474,900

529,400

52

400,900

475,500

530,300

53

401,400

476,200

531,200

54

401,800

476,900

532,000

55

402,200

477,500

532,900

56

402,600

478,100

533,800

57

403,000

478,400

534,600

58

403,400

479,000

535,500

59

403,800

479,700

536,400

60

404,200

480,400

537,100

61

404,600

480,800

537,900

62

405,000

481,400

538,800

63

405,400

482,100

539,700

64

405,800

482,800

540,600

65

406,100

483,200

541,400

66


483,800

542,300

67


484,400

543,200

68


484,900

544,100

69


485,400

544,900

70


485,900

545,800

71


486,400

546,700

72


486,900

547,600

73


487,300

548,400

74


487,800


75


488,200


76


488,700


77


489,200


78


489,800


79


490,400


80


490,800


81


491,300


82


491,900


83


492,500


84


493,000


85


493,500


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

備考 この表は,病院(診療所)等に勤務する医師及び歯科医師で町長が定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800

67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400

68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900

69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300

70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900

71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400

72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700

73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000

74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500

75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200

77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500

78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000

79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500

80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900

81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200

82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600

83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100

84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500

85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900

86

286,100

312,900

350,700

369,600


87

286,600

313,900

351,500

370,200


88

287,100

314,900

352,300

370,700


89

287,600

315,800

352,900

371,000


90

288,100

316,900

353,500

371,500


91

288,600

317,900

354,100

371,900


92

289,100

318,900

354,700

372,200


93

289,600

319,700

355,100

372,800


94

290,200

320,400

355,500

373,300


95

290,800

321,100

356,000

373,800


96

291,400

321,700

356,400

374,300


97

292,000

322,200

356,900

374,900


98

292,500

322,500

357,300

375,400


99

293,000

323,100

357,800

375,900


100

293,500

323,700

358,200

376,300


101

294,000

324,100

358,500

376,900


102

294,500

324,700

359,000

377,400


103

295,000

325,300

359,400

377,900


104

295,400

325,800

359,700

378,400


105

295,800

326,200

360,100

379,000


106

296,300

326,700

360,600

379,400


107

296,800

327,200

361,100

379,900


108

297,100

327,700

361,600

380,400


109

297,300

328,100

362,100

381,000


110

297,600

328,500

362,600



111

297,800

328,800

363,100



112

298,100

329,100

363,500



113

298,400

329,400

363,900



114

298,600

329,800

364,300



115

298,900

330,100

364,800



116

299,100

330,400

365,300



117

299,400

330,600

365,700



118

299,700

330,900

366,200



119

300,000

331,200

366,700



120

300,300

331,400

367,200



121

300,600

331,600

367,500



122

301,000

331,900




123

301,300

332,200




124

301,600

332,500




125

301,800

332,700




126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考 この表は,病院(診療所)等に勤務する保健師,看護師その他の職員で町長が定めるものに適用する。

城里町職員の給与に関する条例

平成17年2月1日 条例第43号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第43号
平成17年11月30日 条例第174号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年12月19日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年9月25日 条例第15号
平成19年12月18日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第3号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年9月24日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第8号
平成23年11月30日 条例第22号
平成25年3月29日 条例第28号
平成26年12月22日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第13号
平成28年12月20日 条例第35号
平成30年3月29日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第16号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年3月26日 条例第2号
令和3年12月28日 条例第23号
令和4年4月30日 条例第9号
令和4年12月14日 条例第15号
令和4年12月14日 条例第19号
令和5年12月12日 条例第20号
令和7年3月14日 条例第10号
令和7年3月14日 条例第11号