○城里町商店街灯等撤去事業分担金徴収条例
平成29年6月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,商店街灯等撤去事業に要する費用の一部に充てるための受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街灯等撤去事業 受益者からの申告により商店街灯等を撤去する事業をいう。
(2) 商店街灯等 商店街等の環境整備のために設置し,かつ維持管理する街路灯をいう。
(3) 受益者 商店街灯等を所有及び管理している者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する1灯当たりの分担金の額は,10,000円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は,受益者から分担金を徴収する。分担金は,当該事業施行年度に町長が定める期日までに納入通知書により徴収する。
2 前項に定めるもののほか,分担金の徴収については,城里町税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例(平成17年城里町条例第54号)の例による。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 災害その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,町長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。