○城里町税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例

平成17年2月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 分担金,使用料,加入金,手数料,過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金,督促料及び延滞金の徴収は,法令等に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(延滞金)

第3条 税外諸収入金の徴収につき,督促状を発した場合は,町長又は町長の委任を受けた職員は,督促状の指定期限の翌日から完納までの日数に応じて滞納金につき年14.6パーセント(当該納期限までの期間及び当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 町長は,必要があると認めるときは,延滞金を減額し,又は免除することができる。

(端数計算)

第5条 延滞金の額の計算の基礎となる滞納金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を,滞納金額の全額が100円未満であるときは,その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは,その端数を,延滞金の確定金額が10円未満であるときは,その全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの合併前の七会村税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年七会村条例第3号)の規定による督促料及び延滞金については,なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間,第3条に規定する延滞金の年14.6パーセント及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城里町税外諸収入の滞納金,督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

城里町税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例

平成17年2月1日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第54号
平成25年3月29日 条例第22号
令和5年12月12日 条例第24号