○城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例(平成25年城里町条例第13号)第8条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 城里町衛生センター(以下「センター」という。)は,特に次の各号に注意して稼動しなければならない。

(1) 諸機械の調節

(2) 火災予防

(3) 粉塵

(4) 施設の維持管理

(処理量の制限)

第3条 センターは,日量38キロリットルを限度として稼動しなければならない。

(受付時間及び休日)

第4条 センターの受付時間は,午前8時30分から午後4時までとする。

2 センターの休日は,城里町の休日を定める条例(平成17年城里町条例第2号)の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず,町長は特に必要があると認めるときは,受付時間及び休日を変更することができる。

(搬入許可等)

第5条 センターに廃棄物の搬入許可を受けようとする者は,一般廃棄物搬入許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により,一般廃棄物搬入許可申請書には,城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年城里町条例第179号)第14条に規定する許可証の写しを添付しなければならない。

3 町長は,前項の申請書に基づき管理上支障がないと認めたときは,申請書の副本に許可事項を記載し,申請者に交付しなければならない。

(搬入許可申請資格者)

第6条 前条の規定により,し尿及び浄化槽汚泥の搬入の許可を受けようとする者は,城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年城里町条例第179号)第14条に規定する許可証の交付を受けている者でなければならない。

(許可の期限)

第7条 前条の許可の期限は,城里町廃棄物処理及び清掃に関する規則第6条により許可を受けた期間とする。ただし,町長が必要と認めたときは,その期限を短縮することができる。

(搬入の制限)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターへの搬入を許可しないものとする。

(1) 本町の区域外から排出された廃棄物であるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(許可の取消し又は一時停止)

第9条 町長は,第5条の規定に基づき搬入許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当したときは,その搬入許可を取消し,又は一時停止を命ずることができる。

(1) 許可事項に違反したとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) その他町長が不適当な行為であると認めたとき。

2 前項の搬入許可の取消し,又は一時停止の命令については,一般廃棄物搬入許可取消書(様式第2号)又は一般廃棄物搬入許可一時停止命令書(様式第3号)による。

(手数料)

第10条 センターに廃棄物を搬入したものは,一般廃棄物処理手数料納付書(様式第4号)により納付しなければならない。

(手数料の減免)

第11条 町長は,条例第5条の規定により,次の各号に該当すると認められるときは,手数料を減免又は免除することができる。

(1) 天災を受けた者

(2) 町長が特に必要があると認めたとき

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は,一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,手数料の減免を許可したときは,一般廃棄物処理手数料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(搬入量の確認)

第12条 センターにし尿等を搬入した者は,職員の指示に従い,搬入量の確認をして計量票(様式第7号)を受領しなければならない。

2 センターにし尿等を搬入した者は「し尿・浄化汚泥収集搬入実績報告書」(様式第8号)を翌月の10日までに報告しなければならない。

(職務)

第13条 所長は,上司の命を受け,施設の業務及び事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

2 所長は,その管理する事項について,異常を認めるときは,適切な措置を講じ遅滞なく上司に報告し,指示を受けなければならない。

3 所長は,その管理する業務状況を翌月上司に業務日誌(様式第9号)により報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成18年城北地方広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)