○城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年12月19日
条例第179号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 一般廃棄物(第6条―第12条)
第3章 一般廃棄物処理業等(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は,一般廃棄物の減量化及び資源化の推進並びに適正な処理に関する施策を講ずるものとする。
2 町は,廃棄物の減量化,資源化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し,町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は,廃棄物を分別搬出するとともに,廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量化及び資源化並びに地域の清潔の保持に努め,町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,事業活動を行うに当たり,廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに,自らの責任において廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は,廃棄物の減量化,資源化及び適正な処理に関し,町の施策に協力しなければならない。
(廃棄物処理業者の責務)
第5条 許可又は委託を受けて廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行う者は,許可又は委託の条件を忠実に履行し,迅速かつ適正に廃棄物の収集,運搬又は処分を行わなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町は,法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画は,一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び当該基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
3 町長は,一般廃棄物処理計画を定めたときは,これを公表するものとする。
(町の廃棄物処理等)
第7条 町は,一般廃棄物処理計画に従って,町内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,町はこれを占有するものとする。
(資源物の所有権)
第8条 前条の規定により再生することを目的として,集積所に搬出された一般廃棄物(以下「資源物」という。)の所有権は,町に帰属し,町はこれを占有するものとする。
2 町が指定する事業者以外の者は,資源物を収集し,又は運搬してはならない。
3 町長は,前項の規定に違反して資源物を収集し,又は運搬した者に対し,期限を定めて,その返還を命ずることができる。
(排出の方法)
第9条 土地又は建物の占有者は,町が収集し,運搬し,及び処分する一般廃棄物を排出しようとするときは,一般廃棄物処理計画の定める区分により分別し,指定された集積所に搬出しなければならない。
2 前項の規定により搬出するときは,町で定めるごみ袋等を使用しなければならない。
(排出禁止物)
第10条 町民及び事業者は,町が行う一般廃棄物の収集に際して,次に掲げる廃棄物を搬出してはならない。
(1) 有害性のある物又は有害性物質を含むもの
(2) 爆発,引火,感染等の危険があるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に掲げる機械器具
(5) 前各号に掲げるもののほか,廃棄物の処理を著しく困難にし,又は処理を行う際廃棄物の処理施設の機能に支障が生じるもの
(多量排出事業者に対する指示)
第11条 町長は,事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(業務の委託)
第12条 町長は,一般廃棄物の収集,運搬又は処分に関する業務の一部又は全部を,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する委託の基準に適合する者に委託することができる。
第3章 一般廃棄物処理業等
(一般廃棄物処理業等の許可)
第13条 法第7条第1項若しくは第6項若しくは第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可若しくは変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,町長に申請しなければならない。
(許可証の交付)
第14条 町長は,前条の規定による申請を受理し,許可をしたときは,当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。
2 許可業者は,前項の許可証を紛失し,又は損傷したときは,直ちにその旨を町長に届け出て,再交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 町長は,許可業者(法人にあっては,役員を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき,又は法第7条第5項第4号イからルまでに定める基準のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき,又は規則で定める基準に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく,業務の全部又は一部を休止したとき。
(5) 町が許可する営業区域以外から排出された廃棄物を不正な手段により町の設置する処理施設に搬入し,処分したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,その他町の信用を傷つけ,又は町の不名誉となるような行為等があったと町長が認めるとき。
(許可手数料)
第16条 一般廃棄物処理業等の許可若しくは許可証の再交付を受けようとする者は,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は,返還しない。
(技術管理者の資格)
第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科若し区はこれらに相当する学科を収めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第4章 雑則
(報告の徴収)
第18条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,許可業者に対し,必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第19条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,町長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者の事務所,事業所若しくは事業場に立ち入り,一般廃棄物の減量及び処理に関し,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする指定職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第27号。以下「組合条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
3 組合条例第8条の規定により交付された一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可に係る許可証は,当該許可証の有効期間の満了する日までの間は,第14条第1項の規定により交付された許可証とみなす。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は,平成23年8月30日から,第2条及び第3条の改正規定は,平成23年11月30日から,第4条,第5条,第6条及び第7条の改正規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第27号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。