○城里町水道事業給水条例施行規程
平成17年2月1日
水道事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の構造及び材質(第4条―第12条)
第3章 給水装置の工事,工事費等(第13条―第31条)
第4章 給水,料金の納期限等(第32条―第46条の2)
第5章 貯水槽水道(第47条)
第6章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,城里町水道事業給水条例(平成17年城里町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域内においても配水管の布設していないところ又は特殊な地形から給水することが著しく困難と認められるところでは,給水しないこともある。
2 配水管の布設していないところでも,給水を受けようとする者が工事費を負担するときは,給水することがある。
(給水装置の類別)
第3条 給水装置の種類は,条例第6条に規定する類別基準のほか,特別の場合を除き次によって区分する。
(1) 専用給水装置は,次に掲げるところによる。
ア 生活用として,一般住宅において1戸で給水栓を専用するもの
イ 業務・営業用として,営業の用に供する事務所,店舗,倉庫等において使用するもののほか,学校,病院,社会福祉施設,神社その他水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の指定する公共施設等において使用するもの
ウ 工場用として,工場において使用するもの
エ その他として,他の用途に該当しない施設において使用するもの
(2) 共用給水装置は,各使用者の使用に便利な場所に設置し,支栓は設けることができない。
(3) 私設消火栓は,消火に適切な場所に設けるものとし,専用給水装置に併設することができる。
第2章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の構造等)
第4条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。
2 給水装置には,止水栓きょう,メータきょうその他の附属用具を備えなければならない。
(給水管の口径)
第5条 給水管の口径は,当該給水装置の用途,所要水量及び同時使用率を考慮してその大きさを決めなければならない。
(掘削及び給水管の埋設の深度)
第6条 給水管布設の埋設深度(土かぶり)は,次の表を標準とする。ただし,公益的私道は,町道扱いとする。
地目種別 | 口径 | 深度 | |
公道 | 国県道 | 1.20メートル以上 | |
町道 | 0.80メートル以上 | ||
法定外 | 0.60メートル以上 | ||
その他 | (一般車両が通る共同道路は町道に準ずる) | 0.80メートル以上 | |
宅地 | 50ミリメートルまで | 0.40メートル以上 | |
50ミリメートルを越えるもの | 0.60メートル以上 | ||
山林等 | 0.80メートル以上 |
(貯水槽の設置等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは,貯水槽を設けなければならない。
(1) 高層建築物へ給水するとき。
(2) ボイラーその他逆圧のおそれのあるものへ給水するとき。
(3) 一時に多量の水を使用するものへ給水するとき。
(4) 直結によって汚染のおそれのあるものへ給水するとき。
2 給水管にポンプを直結させてはならない。
3 貯水槽以下の装置についての管理責任は,当該装置の所有者又は使用者が負うものとする。
4 貯水槽以下の装置を設置しようとする者は,当該装置の設計図を町長に提出しなければならない。ただし,町長が必要がないと認めたときは,この限りでない。
5 貯水槽以下の装置の設置基準については,町長が別に定める。
(しゃ断弁の設置)
第8条 給水管を2階以上若しくは地階に配管するとき,又は配管系統が多岐にわたり,維持管理上必要があると認めるときは,しゃ断弁を設けなければならない。
(給水管の防護)
第9条 給水管を開きょを横断して配管するときは,原則としてその下に配管することとし,他の方法によるときは,容易に損傷しないように措置しなければならない。
2 給水管を軌道下その他振動又は衝撃のおそれのある箇所に配管するときは,防護措置をしなければならない。
3 給水管を凍結のおそれのある箇所に配管するときは,防寒措置をしなければならない。
4 給水管を酸,アルカリ等又は電気によって侵されるおそれのある箇所に配管するときは,防食の措置をし,又は防食性の給水管材を使用しなければならない。
5 給水管を前各項のほか悪影響を受けやすい箇所に配管するときは,必要に応じて有効な防護措置をしなければならない。
(危険防止等の措置)
第10条 給水装置は,逆流を防止することができ,かつ,滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 給水管は,水道以外の水管その他汚染のおそれのある管と直結させてはならない。
3 貯水槽その他水道の水を入れ又は受ける施設及び用具における水の出口は,落し込みとなっており,かつ,常に水面からの高さは,逆流を防止できる有効なものでなければならない。
4 水洗便器に給水する給水装置は,町の水道と直結しないよう貯水槽等の装置によらなければならない。ただし,やむを得ない理由があると町長が認めた場合は,真空破壊装置を備えるなど逆流の防止に有効な措置を講じた装置によることができる。
5 給水管は,水衝作用を生じやすい用具又は機械と直結させてはならない。
6 給水装置の配水管への取付口の位置は,他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていなければならない。
7 配水管の取付口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に対して著しく過大であってはならない。
(材質)
第11条 給水装置の材質は,次の要件に適合したものでなければならない。
(1) 土圧,水圧その他の荷重に対して十分な耐力を有すること。
(2) 破損又は腐食に対して高度の抵抗を有すること。
(3) 水の汚染に対して絶縁であり,かつ,水密性を有すること。
(材料及び附属用具)
第12条 給水装置を構成する材料の材質は,前条に規定する要件に適合したもので,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるところによる。
2 第4条第2項に規定する附属用具は,町長が認めるものでなければならない。
第3章 給水装置の工事,工事費等
(設計変更等の届出)
第13条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去のための工事(以下「給水装置工事」という。)の承諾を受けた者は,その承諾を取り消し,又は給水装置工事を取りやめるときは,直ちに町長に届け出なければならない。
(第三者の異議等)
第14条 町長が工事を施工する給水装置の位置又は工事については,利害関係人その他の者から異議があっても,町はその責めを負わない。
2 条例第8条第3項の規定により提出すべき同意書がなくても,これに代わる証明のあるときは,当該証明をもって同意書とみなすことができる。
(支分引用者への通知)
第15条 支分引用者のある給水管の所有者は,当該給水装置を改造又は撤去しようとするときは,支分引用者に通知しなければならない。
(工事費表)
第16条 町長は,町長が施工する給水装置工事について工事費算出の基礎となる工事費表を備えなければならない。
(工事費の納期限)
第17条 条例第12条第1項本文の規定による工事費概算額の納期限は,その概算額を通知した日から1箇月とする。
2 条例第12条第1項ただし書の規定によって工事を施工したときの工事費又は同条第2項の規定により精算して生じた不足額は,通知の日から10日以内に納入しなければならない。
3 工事費の概算額が第1項に規定する期限内に納入されないときは,当該給水装置工事の申込みは取り消したものとみなす。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(工事費の分納)
第18条 町長が施工する給水装置工事の工事費は,10箇月以内に分納できる。
2 前項の規定によって工事費を分納しようとする者は,あらかじめ,町内に居住する保証人1人を付して町長に申請し,その承認を受けなければならない。
3 工事費分納の承認を受けた者は,直ちに工事費の5分の1以上を分納の第1回分として納入し,その残額を次の月から毎月均等に分けて納入しなければならない。
4 工事費分納に係る給水装置工事は,第1回分納金が納入された後に施工するものとする。
5 工事費の分納が完結する前に工事費の概算額が精算されて過不足が生じたときは,第3項の規定にかかわらず,その後の分納金を増減することができる。
(所有権の留保)
第19条 町長が工事を施工した給水装置の所有権は,当該工事に係る工事費が完納になるまでは町に留保し,その管理は,工事申込者の責任とする。
(指定給水装置工事事業者が施工する工事)
第20条 条例第8条に規定する指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の施工の範囲は,給水装置の新設,改造,修繕又は撤去とする。
(設計の範囲)
第21条 条例第8条に規定する工事の設計の範囲は,次のとおりとする。
(1) 直接給水するものにあっては,給水栓まで
(2) 貯水槽を設けたものにあっては,貯水槽の給水口まで
2 前項第2号の場合において,必要があるときは,貯水槽以下の設計図の提出を求めることができる。
(工事の承認)
第22条 指定給水装置工事事業者は,給水工事申込者から工事の申込みを受けたとき,次の書類を作成し,町長に申し込み,承認を受けなければならない。
(1) 給水装置台帳(様式第1号)
(2) 利害関係の承諾書
(3) 工事設計図
(4) 材料明細書
(5) その他必要な書類
2 前項の設計を変更し,その工事を中止し,又は取り消そうとするときは,直ちに指定給水装置工事事業者は町長に届けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者が工事の承認を受けてから1箇月以内に工事に着手しないときは,その承認を取り消すことができる。
(工事の着手)
第23条 指定給水装置工事事業者は,条例第8条第2項に規定する審査に合格し承認後着手する。ただし,修繕工事その他町長が認める場合については,この限りでない。
(工事の標識)
第24条 公道部分を掘削するときは,道路占用許可等を得てから着工する。この場合,給水工事現場には,所定の標識板及び危険灯を掲げなければならない。
(配水分岐の立会い)
第25条 指定給水装置工事事業者は,配水管から分岐する工事のときは,水道課職員が立会いの上でなければ配水管に「せんこう」することができない。
(しゅん工届出)
第26条 指定給水装置工事事業者は,しゅん工検査を受けようとするときは,直ちにしゅん工した旨を町長に報告し,当該工事に設計変更等があった場合は,第22条第1項第3号の書類を訂正し,担当した給水装置工事主任技術者立会いの上,条例第8条第2項の規定によるしゅん工検査を受けなければならない。
(しゅん工検査)
第27条 給水装置工事のしゅん工検査は,次に掲げる事項について行うものとする。ただし,町長が必要がないと認めたときは,その一部を省略することができる。
(1) 給水管の管種,口径及び延長並びにメータの位置
(2) 分岐箇所,接続箇所等の施行技術
(3) 給水管の埋設の深さ
(4) 構造及び材質の確認
(5) 水圧試験
(6) その他町長が必要があると認めた事項
2 指定給水装置工事事業者は,しゅん工検査の結果,町長から手直しを要求されたときは,指示された期間内にこれを行い,改めてしゅん工検査を受けなければならない。
3 町長が必要があると認めたときは,しゅん工検査のほか,随時中間検査を行うことができる。この場合の検査は,前2項の規定に準じて行うものとする。
(修繕工事)
第28条 水道使用者から修繕工事の請求を受けた指定給水装置工事事業者は,遅滞なくこれに応じなければならない。
(工事の保証期間)
第29条 町長が工事を施工した給水装置については,しゅん工後1箇年以内にその給水装置が当該工事の「かし」に起因して破損したときは,町長がこれを補修するものとし,その費用は,町が負担する。
2 指定給水装置工事事業者は,その施工に係る給水装置工事について,前項に準じた保証をしなければならない。
(給水装置外の破損に対する補修)
第30条 町長が給水装置工事及び修繕工事を施工する場合において,家屋その他の工作物を損傷したときは,町長が必要があると認める補修をするほか,町は,これを原形に回復する責めを負わない。
(集合住宅等への給水)
第31条 集合住宅等において給水装置が戸別引込みとなっていないときは,当該給水装置は,1戸の専用給水装置とみなす。
2 貯水槽水道になっている集合住宅等において,貯水槽以下の装置が戸別引込みになっており,次の要件を備え,かつ,指定給水装置工事事業者が施工した当該装置については,給水装置に準じて取り扱うことができる。
(1) 汚染防止,逆流防止,衝撃防止,凍結防止,排気等の必要な措置が講じられていること。
(2) 第12条第1項に規定する材料及び附属用具を使用し,かつ,メータの性能及び計量に支障を及ぼさないものであること。
(3) メータの設置,取替作業等に支障を及ぼさないものであること。
第4章 給水,料金の納期限等
(水道の使用中止,変更等の届出)
第34条 条例第20条の規定による届出は,次に定めるところによる。
(1) 条例第20条第1項第1号 閉栓伝票(様式第3号)
(2) 条例第20条第1項第2号 給水装置台帳(様式第1号)
(3) 条例第20条第2項第1号 給水装置所有者変更届(様式第5号)又は水道使用者変更届(様式第6号)
(4) 条例第20条第1項第3号及び第2項第5号 消火栓使用届(様式第7号)
(5) 条例第20条第2項第3号 メータ滅失・損傷届(様式第8号)
(給水中止の届出のない場合の料金)
第35条 条例第20条第1項第1号の規定による給水中止の届出がないときは,水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(給水装置所有権の変更)
第36条 給水装置の所有権を相続,贈与,売買等によって取得した者は,前所有者の当該給水装置所有に係る権利義務を継承したものとみなす。
(土地又は家屋への立入り)
第37条 町長は,給水装置の検査若しくは工事,給水量の測定又は停水処分のため,日出から日没までの間に,当該給水装置の設置してある土地又は家屋に立ち入ることができる。ただし,緊急を要する場合は,日没後に至ることがある。
(私設消火栓の封かん)
第38条 私設消火栓は,町長が封かんする。
(給水停止通知)
第40条 条例第23条の規定により町長が給水の停止をするときは,別に定めるところによる。
(給水装置の切離し)
第41条 条例第24条の規定によって給水装置を切り離した場合において,当該給水装置の盗難又は滅失のおそれのあるときは,町長は,その材料を保管することがある。
(メータの測定)
第42条 町長は,条例第27条の規定により給水量を測定したときは,その都度水道使用者に通知する。
2 メータの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは,切り捨てて計算する。
3 条例第27条ただし書に規定する給水量の決定は,当該月の前1箇年分の給水量の平均を基準とする。
4 共用給水装置により,水道を使用するときの給水量は,使用する各戸均等とみなす。
(毎月検針)
第43条 条例第29条に規定する検針は,毎月とする。
(特別な場合における納入方法等)
第44条 共用給水装置の使用に係る給水料金(以下「料金」という。)は,総代人が一括して納入しなければならない。
2 集合住宅等の各使用者は,条例第18条第1項の規定により総代人を選任し,その料金については,総代人が一括して納入しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
(料金等の納期限)
第45条 料金,手数料及び工事費の納期は,次に定めるところによる。
(1) 集金の方法による場合は,集金の日とする。
(2) 納入通知書の方法による場合は,納入通知書の発行の日から10日以内とする。
(3) 口座振替により徴収するときは,前号の規定にかかわらず,毎月末日とし,その日が休日のときは繰り下げるものとする。
(督促)
第46条 給水料金,手数料及び修繕費を納期限までに納めない者に対しては,納期限から20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 債権者が死亡し,料金に係る債務を相続する者がいないとき。
(2) 債務者の所在を調査しても不明なとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令等の規定により,債務が免除されたとき。
(4) その他町長が特に事情があると認めたとき。
第5章 貯水槽水道
第6章 雑則
(その他)
第48条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の常北町水道事業給水条例施行規程(平成9年常北町水道事業管理規程第1号),桂村給水条例施行規程(昭和58年桂村水道事業規程第5号)又は七会村簡易水道事業給水条例施行規則(平成4年七会村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第2号)
この規程は,平成25年4月1日より施行する。
附則(平成29年水管規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成31年水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第1号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第1号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,令和6年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。