○城里町水道事業給水条例
平成17年2月1日
条例第151号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水事業
第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条―第15条)
第2節 給水(第16条―第22条)
第3節 給水の停止等(第23条―第25条)
第3章 料金,手数料及び加入金
第1節 給水料金(第26条―第32条)
第2節 手数料(第33条―第35条)
第3節 加入金(第36条)
第4節 給水料金等の免除等(第37条・第37条の2)
第4章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第5章 雑則(第40条)
第6章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,城里町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するために町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 水道メータ(以下「メータ」という。) 水の使用量を計量する機器をいう。
(4) 基本水量 1箇月10立方メートルの給水量をいう。
(給水区域)
第3条 給水区域は,城里町水道事業の設置等に関する条例(平成17年城里町条例第148号)第2条第2項に規定する区域とする。
(給水)
第4条 水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)は,給水にあっては常時,水の供給を行う。
2 町長は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合は,給水を制限し,又は停止することができる。
(給水の制限又は停止の予告等)
第5条 町長は,前条第2項の規定により給水を制限し,又は停止するときは,その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
2 町長は,前条第2項の規定による給水の制限又は停止により損害を生じても,その責めを負わない。
第2章 給水事業
第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等
(種類)
第6条 給水装置の種類は,次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
第7条 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,町長の定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 町長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒むことができる。
(工事の施工)
第8条 給水装置の新設等の設計及び工事は,町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が町長の承認を受けて施工する。
3 第1項の規定により町長は,工事を施工する場合において,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項は,町長が別に定める。
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令第6条に規定する基準に適合したものでなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条の2 町長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは,配水管への取付口からメータまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメータまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の負担区分)
第10条 工事に要する費用は,第7条第1項の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。ただし,町長が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第11条 町長が施工する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は,別に町長が定める。
(工事費の前納)
第12条 申込者は,町長が算出した工事の費用を当該工事の着工前に納入しなければならない。ただし,町長が特別な理由があると認めるときは,当該工事のしゅん工後に納入することができる。
2 町長は,前項本文の規定により納入された工事費の費用を,当該工事のしゅん工後に精算するものとする。
4 前項本文の場合において,既に工事をしていたときは,申込者はその損害を賠償しなければならない。
(帰属)
第13条 給水装置の所有権は,工事の費用を完納したとき申込者に帰属する。
(変更の工事)
第14条 町長は,配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも,当該変更工事を行うことができる。
2 前項の変更を加える工事に要する費用は,町の負担とする。
(修理)
第15条 町長は,第20条第2項第4号の規定による届出があったとき,又は町長が必要があると認めたときは,当該給水装置を修理することができる。
2 前項の修理に要した費用は,所有者の負担とする。ただし,町長が公益上その他の理由により必要があると認めたときは,町の負担とすることができる。
第2節 給水
(給水の申込み)
第16条 給水を受けようとする者は,町長に申し込み,その承認を受けなければならない。この場合において,期限を限って給水を受けようとする者は,あわせてその旨を申し出なければならない。
(代理人)
第17条 所有者が給水区域内に居住しないとき,又は町長が必要と認めるときは,所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,給水区域内に居住する者1人を代理人として選任し,連署の上,町長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も,同様とする。
2 町長は,代理人が不適当であると認めるときは,その変更を命ずることができる。
(総代人)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,総代人1人を選任し,町長に届け出なければならない。総代人を変更した場合も,同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 町長が必要と認める者
2 町長は,総代人が不適当であると認めるときは,その変更を命ずることができる。
(メータの設置及び管理)
第19条 メータは,町が設置し,水道使用者(第16条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に保管させるものとする。
2 水道使用者は,メータを適切に管理するものとし,正当な理由なくしてメータを滅失し,又は棄損したときは,その損害額を賠償しなければならない。
3 町長は,給水量を測定するため特に必要があると認めたときは,貯水槽以下の装置にメータを設置することができる。
4 メータの位置が管理上不適当となったときは,町長は,所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(届出義務)
第20条 水道使用者,所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 給水を受けることをやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。
(2) 給水装置を消防の用に供したとき。
(3) メータを滅失し,又は損傷したとき。
(4) 給水装置に異常があるとき。
(5) 消防のため私設消火栓を使用したとき。
3 相続,贈与,売買その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は,当該取得した日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は,消防及び消防演習の場合のほか,使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは,町長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(給水装置の検査等)
第22条 町長は,水道使用者等から給水装置及び給水する水の質について検査の請求があったときは,速やかに検査を行い,その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査をした場合において,特別の費用を要したときは水道使用者等が負担するものとする。
3 町長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
第3節 給水の停止等
(給水の停止)
第23条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(1) 給水装置の構造及び材質が第9条の基準に適合しなくなったとき。
(3) 水道使用者が正当な理由なくして,第29条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み,又は妨げたとき。
(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。
(5) 水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
(給水装置の切離し)
第24条 町長は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,水道の管理上必要があると認めるときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり,かつ,当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあり,かつ,将来も使用の見込みがないと認められるとき。
(注意義務)
第25条 水道使用者等は,給水装置の使用に当たっては,水が汚染し,又は漏水しないよう注意しなければならない。
2 前項の注意義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
第3章 料金,手数料及び加入金
第1節 給水料金
(徴収)
第26条 給水料金は,水道使用者等から毎月徴収する。
2 共用給水装置により給水を受ける者は,連帯して給水料金支払いの責めを負う。
(給水量の測定)
第27条 給水量の測定は,メータにより行う。ただし,メータの故障その他の事情により測定できないときは,町長が別に定めるところにより給水量を決定する。
(給水料金の額)
第28条 給水料金の額は,次の表に定めるところにより算出した基本料金と従量料金とを合算した額とする。
メータの口径 | 基本水量 | 1月当たりの基本料金 | 従量料金 | |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 30立方メートルを超える分 | |||
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,980円 | 1立方メートルにつき 220円 | 1立方メートルにつき 242円 |
20ミリメートル | 〃 | 2,200円 | ||
25ミリメートル | 〃 | 2,420円 | ||
30ミリメートル | 〃 | 2,530円 | ||
40ミリメートル | 〃 | 2,640円 | ||
50ミリメートル | 〃 | 3,960円 | ||
75ミリメートル | 〃 | 5,720円 |
2 前項に規定する表の区分により難いときの料金は,その都度町長が定める。
(給水料金の算定)
第29条 町長は,あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)にメータにより給水量の測定を行い,給水料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず,町長は,やむを得ない理由があるときは,定例日以外の日にメータを測定することができる。この場合において,当該測定は定例日になされたものとみなす。
(特別な場合における給水料金の算定)
第30条 月の途中において,給水を受けることを開始し,又は中止したときの給水料金の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で,かつ,給水量が基本水量の2分の1に満たないときは,基本料金の2分の1の額とする。
(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは,1月とみなして算定する。
(3) 給水量が基本水量を超えるときは,基本料金と超過料金を合算した額とする。
2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,給水量及び用途を認定する。
(1) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(2) 共用給水装置により,水道を使用するとき。
3 月の中途において,その用途及び口径に変更のあった場合は,その使用日数の多い料金を適用する。
(一時使用給水料金の前納)
第31条 期間を限って給水を受けようとする者は,原則として給水を受ける前に,町長が算定した概算料金を納入しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。
(徴収の方法)
第32条 町長は,毎月納入通知書又は集金の方法により当該月分の給水料金を徴収する。
2 月の中途で給水を受けることを中止した場合における給水料金は,当該中止をしたとき徴収する。
3 水道使用を止めた場合であっても,その届出がないときは,料金を徴収する。
第2節 手数料
(徴収)
第33条 町長が第8条第2項の設計審査及び工事検査(以下「設計審査等」という。)を行うときは,当該設計審査等を受ける者から手数料を徴収する。
(納入方法)
第34条 設計審査等を受ける者は,手数料を前納しなければならない。ただし,町長が特に理由があると認めたときは,申込み後に納入することができる。
(手数料)
第35条 手数料の額は,次の表の定めるとおりとする。
区分 | 金額 | |
設計審査手数料 | 新設,改造 1件につき | 1,000円 |
撤去 1件につき | 500円 | |
しゅん工検査手数料 | 新設 1件1回につき | 3,000円 |
改造 1件1回につき | 1,000円 | |
撤去 1件1回につき | 1,500円 | |
第21条第2項の立会い手数料 | 1件1回につき | 1,000円 |
指定給水装置工事事業者指定申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者指定更新申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
各種証明手数料 | 1件につき | 200円 |
給水装置工事道路占用書類作成手数料 | 1件につき | 8,000円 |
2 前項の手数料は,正当な理由がない限り還付しない。
第3節 加入金
(加入金)
第36条 城里町水道事業の設置等に関する条例第2条第2項に規定する区域において給水装置を新設し,若しくは改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)し,又は従前の給水装置を撤去し,新規に給水装置(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限る。以下本条において同じ。)を設置しようとする者は,町長に給水申込加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。
2 加入金の額は,給水装置のメータの口径に応じ次の表に掲げるとおりとする。ただし,給水装置を改造しようとする者に係る加入金の額は,改造後の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から改造前の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とし,従前の給水装置を撤去し新規に給水装置を設置しようとする者に係る加入金の額は,新規に設置しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から撤去しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とする。
メータの口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル |
加入金の額 | 円 110,000 | 円 198,000 | 円 286,000 | 円 440,000 | 円 770,000 | 円 1,100,000 | 円 2,475,000 |
3 加入金は,給水装置工事の申込みの際徴収する。
4 既納の加入金は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
第4節 給水料金等の免除等
(給水料金等の免除等)
第37条 町長は,公益上の必要,災害その他特別な理由があるときは,給水料金,手数料,加入金又は延滞金の全部若しくは一部を免除し,又は収納を猶予することができる。
(料金債権の放棄)
第37条の2 町長は,料金に係る債権について,消滅時効が完了した時は,これを放棄することができる。
第4章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち,簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち,小簡易専用水道(茨城県給水施設条例(昭和55年茨城県条例第54号。以下「県条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,県条例により,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
第6章 罰則
(過料)
第41条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者
(3) 給水料金又は手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者
(4) 第25条の給水装置の注意義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 詐偽その他の行為により給水料金又は手数料の徴収を免れた者については,当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(給水料金)
2 第5条の改正後の規定にかかわらず,平成22年4月分から平成23年3月分までの間の給水料金の額は,改正前の城里町水道事業の設置等に関する条例第2条第2項に規定する給水区域及び廃止前の城里町簡易水道事業の設置に関する条例第2条第1号に規定する給水区域について,次の表に定めるところにより算出した額とする。
(1) 常北区域(常北地区水道事業)の料金表
メータの口径 | 基本水量 | 1月当たりの基本料金 | 従量料金 | |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 30立方メートルを超える分 | |||
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,890円 | 1立方メートルにつき 210円 | 1立方メートルにつき 231円 |
20ミリメートル | 〃 | 1,995円 | ||
25ミリメートル | 〃 | 2,100円 | ||
30ミリメートル | 〃 | 2,205円 | ||
40ミリメートル | 〃 | 2,310円 | ||
50ミリメートル | 〃 | 2,835円 | ||
75ミリメートル | 〃 | 3,675円 |
(2) 桂区域(桂地区水道事業)の料金表
メータの口径 | 基本水量 | 1月当たりの基本料金 | 従量料金 | |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 30立方メートルを超える分 | |||
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,680円 | 1立方メートルにつき 210円 | 1立方メートルにつき 231円 |
20ミリメートル | 〃 | 1,890円 | ||
25ミリメートル | 〃 | 2,100円 | ||
30ミリメートル | 〃 | 2,205円 | ||
40ミリメートル | 〃 | 2,310円 | ||
50ミリメートル | 〃 | 3,570円 | ||
75ミリメートル | 〃 | 5,250円 |
(3) 七会塩子区域(簡易水道事業)の料金表
メータの口径 | 基本水量 | 1月当たりの基本料金 | 従量料金 | |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 30立方メートルを超える分 | |||
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,995円 | 1立方メートルにつき 210円 | 1立方メートルにつき 231円 |
20ミリメートル | 〃 | 2,100円 | ||
25ミリメートル | 〃 | 2,205円 | ||
30ミリメートル | 〃 | 2,310円 | ||
40ミリメートル | 〃 | 2,415円 | ||
50ミリメートル | 〃 | 2,940円 | ||
75ミリメートル | 〃 | 3,780円 |
(適用区分)
4 第5条の改正後の城里町給水条例第28条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の最初の定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に検針を行い算定する料金から適用し,施行日前の定例日に検針を行い算定する料金については,なお従前の例による。
(条例の廃止)
6 この条例の施行の日の前日においてなされた処分又は手続きは,なお従前の例による。
7 この条例の施行の際,現に改正前又は廃止前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(給水料金の改正に伴う経過措置)
6 第5条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用しているものに係る使用料であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前の例による。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日(令和元年10月1日)が延期された場合は,当該延期された日から施行する。
(給水料金の改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用しているものに係る使用料であって,施行日から施行日と同月の末日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は,令和6年4月1日より施行する。