○城里町水道事業の設置等に関する条例
平成17年2月1日
条例第148号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,次のとおりとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口(人) | 1日最大給水量 (立方メートル) |
城里町水道事業 | 城里町全域及び栃木県芳賀郡茂木町大字檜山の一部(道木橋地区) | 21,200 | 10,340 |
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき,水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため,水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき,水道事業の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 町長は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第180号)
この条例は,公布の日から施行し,事業認可のあった日から適用する。
附則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。