○城里町営住宅入居者選考委員会規則
平成17年2月1日
規則第128号
(設置)
第1条 城里町営住宅管理条例(平成17年城里町条例第144号)第8条第4項,城里町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年城里町条例第146号)第6条第2項及び城里町営徳蔵住宅管理条例(平成17年城里町条例第157号)第7条に基づき,町営住宅入居者の決定について必要な審査を行うため,城里町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,副町長,総務課長,税務課長,健康福祉課長及び教育委員会事務局長をもって組織する。
(委員長)
第3条 委員長には副町長,副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は,過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席者の過半数の同意をもって決する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,都市建設課において処理する。
(報告)
第6条 審査決定事項については,町長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。