○城里町特定公共賃貸住宅管理条例
平成17年2月1日
条例第146号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第3条―第31条)
第3章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
(入居者の募集方法)
第3条 町長は,特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は,入居申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に,次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) ホームページ
(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(4) 町の広報紙
3 前2項の規定による公募は,棟ごとに又は団地ごとに,少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地,戸数,規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃借の条件
(5) 入居申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は,少なくとも1週間とするものとする。
(1) 次条第2号に掲げる者
(2) 城里町営住宅管理条例(平成17年城里町条例第144号。以下「町営住宅条例」という。)第29条第1項に定める収入超過者及び同条第2項に定める高額所得者
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって,自ら居住するための住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害,不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において,特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)
(3) 第1号に掲げる者のほか,同居親族がない者であって地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当するものに限る。)
(4) 県民税,市町村税及び現在までに町営住宅等(城里町営住宅設置条例(平成17年城里町条例第143号),城里町特定公共賃貸住宅設置条例(平成17年城里町条例第145号)及び城里町営徳蔵住宅設置条例(平成17年城里町条例第156号)に定める住宅)の使用料を滞納していない者であること。ただし,滞納の解消に努めていることが明らかである場合にはこの限りではない。
(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは,規則で定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。
2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者の中から入居者選考委員会の意見を聴いて特定公共賃貸住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け,適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は,前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において,住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽選その他の公正な方法により入居者を決定する。
(入居者の選定の特例)
第8条 町長は,同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては,施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は,前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は,入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い,入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の署名する請書,その他規則で定める書類を提出しなければならない。ただし,町長は,当該入居に係る債務について法人の保証を受けている者又は連帯保証人が請書に署名できない特別の事情があると認める者に対しては,連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。
(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は,入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは,当該入居決定者に対して,速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は,入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りでない。
(連帯保証人)
第10条の2 入居を希望する者は,連帯保証人1人をたてなければならない。ただし,当該入居に係る債務について法人の保証を受けている者については,その限りではない。
2 前項に規定する連帯保証人は,規則で定める極度額を限度として,その履行をする責任を負うものとする。
3 連帯保証人は,入居者の親族若しくは県内に居住し,又は勤務する者で,次の各号いずれにも該当する者で,町長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 独立した生計を営む者であること。
(2) 公営住宅に居住していない者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
4 入居者は,連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は,遅滞なく,町長の承認を受けて,連帯保証人を変更し,又は保証法人を立てなければならない。
(1) 前条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
6 入居者は,第4項の規定による場合のほか,既に立てた連帯保証人を変更し,又は保証法人を立てようとするときは,町長の承認を得なければならない。
7 入居者は,規則に定める事項に変更が生じたときは,遅滞なく町長に申し出なければならない。
(保証法人)
第10条の3 保証法人は,当該保証に係る業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財産的基礎を有する者で,町長が適当と認めるものでなければならない。
3 入居者は,前項の規定による場合のほか,既に立てた保証法人を変更し,又は連帯保証人を立てようとするときは,町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は,近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう,次表に定める額とする。
住宅名 | 所得(円) | 家賃月額(円) |
城里町特定公共賃貸住宅塩子塙団地 | 104,000~199,999 | 28,000 |
200,000~449,999 | 36,000 | |
450,000~487,000 | 44,000 |
2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(収入の申告等)
第12条 入居者は,毎年度,町長に対し,規則で定めるところにより,収入を申告しなければならない。
2 町長は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は,前項の認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は,次に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めるものに対し,規則で定める基準により,当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 家賃は,毎月末(月の途中で明け渡したときは,明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の利用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は,日割計算した額とする。
(督促及び延滞金の徴収)
第15条 町長は,家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,期限を指定してこれを督促することができる。
2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 町長は,入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては,前項の延滞金額を減額し,又は免除することができる。
(敷金)
第16条 町長は,入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は,当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は,入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき,無利息でこれを還付する。ただし,家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは,当該債務の額の内訳を明示した上で,敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第17条 町長は,特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え,障子紙の張替え,ふすま紙の張替え,破損ガラスの取替え,給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは,前項の規定にかかわらず,入居者は,町長の指示に従い修繕し,又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管などの清掃に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が定める費用
(共益費)
第19条 町長は,入居者の共通の利益を図るため,特に必要と認めるものを共益費として入居者から徴収する。
2 共益費の額は次表に定める額とする。
住宅名 | 金額 |
城里町特定公共賃貸住宅塩子塙団地 | 月額 2,000円 |
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は,特定公共賃貸住宅の利用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により,特定公共賃貸住宅が滅失又は損傷したときは,入居者が原形に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不住居等の届出)
第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上利用しないときは,規則で定めるところにより,届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は,特定公共賃貸住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(居住外利用の禁止)
第24条 入居者は,居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を利用しなければならない。ただし,規則で定めるところにより,特に町長の承認を受けたときは,この限りでない。
(模様替え等の禁止)
第25条 入居者は,特定公共賃貸住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,規則で定めるところにより,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りでない。
2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は,特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは,15日前までに町長に届け出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は,特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は,通常の利用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,入居の決定を取り消し,特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を利用しないとき。
(6) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) その他町長が管理上必要であると認めるとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において,入居者は,町長の定めるところにより,明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第30条 町長は,特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは,町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に利用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
第31条 削除
第3章 雑則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の施行の日の前日において,改正前のそれぞれの条例により入居又は入居手続きをしたものは,改正後のそれぞれの条例の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
(施行日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。