○城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成17年2月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年城里町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,申告書の提出があったときは,その適否を調査し,農業集落排水事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(分担金の額)
第3条 条例第3条第1項に規定する受益者分担金は,事業費の5パーセント以内の額を計画戸数で除した額とする。
2 条例第4条に規定する各年度分担金の納期は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第1期 10月1日から10月末日まで
(2) 第2期 2月1日から2月末日まで
3 町長は,前項に規定する納期により難い場合は,別に納期を定めることができる。
(分担金の一括納付)
第5条 条例第4条に規定する一括納付とは,分担金を納付する場合において,毎年度の期限内に当該年度に係る分担金を全額納付すること又は次年度以降に係る分担金の全額を併せて納付することをいう。
(督促状)
第9条 負担金を納付期限までに納入しない者があるときは,農業集落排水事業受益者分担金督促状(様式第9号)を発行するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成9年常北町規則第9号)又は桂村農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成8年桂村規則第7号)によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(納付書等の特例)
3 この改正規則が施行される前に発行している納付書等におけるこの改正規則の改正部分は読み替えてなおその効力を有する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。