○城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は,城里町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,排水処理区域内において汚水(雨水,家畜し尿及び工場排水を除く。)を排水処理施設に排水する世帯又は事業所等をいう。

(分担金の額及び徴収)

第3条 事業費の一部に充てるため,受益者から分担金として事業費の5パーセント以内において町長が定める額を徴収する。

2 町長は,事業開始以後新たに受益者となった者からも前項に規定する分担金を徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収は,5年分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(分担金の減免等)

第5条 天災地変その他特別な事由がある場合において必要があると認めるときは,分担金を減額し,若しくは免除し,又はその徴収を延期することができる。

第6条 削除

(脱退)

第7条 受益者が地区外へ移動し,その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には,脱退届出書を提出しなければならない。

2 前項の場合において,既に支払済みとなっている分担金は返却しないものとする。また,別の者が使用する場合は,分担金関係等を引き継ぐことができる。

3 設備撤去に要する費用は,申請者負担とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成4年常北町条例第23号)又は桂村農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成7年桂村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については,なお合併前の条例の例による。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月1日 条例第139号

(令和6年4月1日施行)