○城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年城里町条例第136号。以下「条例」という。)第13条の規定により,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,前項の規定によりがたいと認めるとき,又は必要があると認めるときは,実測によることができる。
(建物の取扱い)
第3条 条例第2条第1項の規定による建物の取扱いについては,生計を一にする世帯の建物が同一敷地内に2以上ある場合は1戸とみなす。
2 前項の場合において同一の土地及び建物に2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,その代表者が公共下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(負担金の納期)
第6条 条例第8条第3項に規定する負担金の徴収は,各年度を4期に均等に分割して行うものとし,その納期は次に掲げるところによる。ただし,町長が必要と認めたときは,納期を別に定めることができる。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
(端数計算)
第7条 条例第4条の規定による受益者の負担金の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 条例第8条第3項の規定により負担金を分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,初年度及び最初の納期に係る分割金額に合算する。
(1) 未納の負担金があるとき。
(2) 国又は地方公共団体
(3) 報奨金の額が100円未満であるとき。
(4) 徴収猶予の取消後に係る負担金を納付したとき。
(督促状)
第9条 負担金を納付期限までに納入しない者があるときは,公共下水道事業受益者負担金督促状(様式第5号)を発行するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 負担金の徴収猶予を受けた者で,その猶予の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(1) 指定期日までに分割納付金を納付しないとき。
(2) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4 前項の通知を受けた者は,納入通知書により納付するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,既に確定した負担金で,その納期限においてその全額を徴収することができないと認められる者に限り,その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者が国税,地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において,相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が納付管理人を定めないで,町内に住所,事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が不正の手段により負担金の徴収を免れ,又は免れようとしたとき。
2 町長は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,速やかにその旨を受益者に通知しなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を町長に届出なければならない。
(納付管理人)
第15条 受益者が町内に住所を有しない場合は,負担金の納付に関する事項を処理させるため,町内において独立の生計を営む者のうちから,納付管理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第16条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所等を変更した場合は,変更した日から14日以内に,公共下水道事業受益者住所等変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成9年常北町規則第15号)又は桂村公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成9年桂村規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(納付書等の特例)
3 この改正規則が施行される前に発行している納付書等におけるこの改正規則の改正部分は読み替えてなおその効力を有する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
納付前に納付した納期数 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
乗ずる数 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
別表第2(第10条関係)
負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象となるもの | 猶予期間等 |
(1) 農地等(田,畑,山林,原野等の現況にある土地をいう。)に係る土地 | 宅地化するまでの期間 |
(2) 用途地域外においては,住宅地の面積が1筆で1,000平方メートル以上所有する者については,1,000平方メートルを超える面積 | 町長が認定する期間 |
(3) 係争地(証拠書類のあるもの) | 係争が解決するまでの期間 |
(4) 宅地において排水源のない土地 | 排水源が発生するまでの期間 |
(5) 災害,盗難等により自己の所有に係る資産等の全部又は一部について損害があったもの | 町長が認定する期間 |
(6) 受益者が生活困窮その他の事情により町民税,固定資産税の減免を受けており,直ちに納付することが困難であると認められるとき | 町長が認定する期間 |
(7) その他町長が特に必要と認めたとき | 町長が認定する期間 |
別表第3(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準(第1,第4負担区)
減免対象 | 減免率(%) |
1 町が所有又は使用している土地 |
|
(1) 学校用地 | 100 |
(2) 社会福祉施設用地 | 100 |
(3) 図書館・公民館・体育施設その他これに準ずる施設用地 | 100 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 100 |
(5) 消防庁舎及び施設用地 | 100 |
(6) 公営住宅の施設 | 100 |
(7) 普通財産である土地 | 100 |
(8) 企業用財産用地 | 100 |
2 県が所有又は使用している土地 |
|
(1) 学校用地 | 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50 |
(5) 公務員宿舎用地 | 25 |
(6) 公営住宅の敷地 | 0 |
(7) 普通財産である土地 | 0 |
(8) 企業用財産用地 | 25 |
3 国が所有又は使用している土地 |
|
(1) 学校用地 | 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50 |
(5) 公務員宿舎用地 | 25 |
(6) 普通財産である土地 | 0 |
(7) 企業用財産用地 | 25 |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者(準ずると認められているものを含む。)が所有又は使用する土地 | 100 |
6 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75 |
7 一般公衆の用に供している私道 | 100 |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社・寺院・教会等の宗教法人が本来の目的のために使用する土地 |
|
(1) 墓地 | 100 |
(2) 境内地 | 100 |
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75 |
10 消防団が所有又は使用する消防用施設用地・備品等を格納する土地 | 100 |
11 自治会などが所有又は使用する地域集会所等の敷地 | 100 |
12 宅地化が不可能と認められる崖地・低地等 | 100 |
13 その他状況により特に負担金減免する必要があると認められるとき | 町長が定める率 |
別表第4(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準(第2,第3負担区)
減免対象 | 減免率(%) |
1 町が所有又は使用している建物 |
|
(1) 学校校舎等 | 100 |
(2) 社会福祉施設 | 100 |
(3) 図書館・公民館・体育施設その他これに準ずる施設 | 100 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設 | 100 |
(5) 消防庁舎及び施設 | 100 |
(6) 公営住宅 | 100 |
(7) 普通財産である建物 | 100 |
(8) 企業用財産建物 | 100 |
2 県が所有又は使用している土地 |
|
(1) 学校校舎等 | 75 |
(2) 社会福祉施設 | 75 |
(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設 | 75 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設 | 50 |
(5) 公務員宿舎 | 25 |
(6) 公営住宅 | 0 |
(7) 普通財産である建物 | 0 |
(8) 企業用財産建物 | 25 |
3 国が所有又は使用している土地 |
|
(1) 学校校舎等 | 75 |
(2) 社会福祉施設 | 75 |
(3) 警察法務収容施設 | 75 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設 | 50 |
(5) 公務員宿舎 | 25 |
(6) 普通財産である建物 | 0 |
(7) 企業用財産建物 | 25 |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建物 | 100 |
5 生活保護法により生活保護を受けている者(準ずると認められているものを含む。)が所有又は使用する建物 |
|
(1) 生活保護法の保護を受ける者 | 100 |
(2) 生活保護法の保護を受ける者に準ずる者 | 町長が定める率 |
6 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している建物 | 75 |
7 宗教法人法第2条に規定する神社・寺院・教会等の宗教法人が本来の目的のために使用する建物 | 100 |
8 社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する建物 | 75 |
9 消防団が所有又は使用する消防用施設用地・備品等を格納する建物 | 100 |
10 自治会などが所有又は使用する地域集会所 | 100 |
11 その他状況により特に負担金減免する必要があると認められるとき | 町長が定める率 |
様式第9号 削除