○城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年2月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は,公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「負担金」と総称する。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において,「受益者」とは事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の第1,第4負担区の区域内に存する土地の所有者及び第2,第3負担区の区域内に在する建物の所有者又は事業主等をいう。ただし,第1,第4負担区内で,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。また,第2,第3負担区内の建物の所有者と当該建物の所在する土地の所有者が異なるとき,又は当該建物に質権等の権利を有している者(以下「権利者」という。)がある場合には,建物の所有者は,土地所有者又は権利者と協議の上,いずれかの者を定めて申告した者を受益者とする。

2 城里町公共下水道条例(平成17年城里町条例第135号)第15条の2の規定により排水区域の汚水を公共下水道に排除する許可を受けた者は,前項の規定に関わらず受益者とみなす。

3 町長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区)

第3条 町長は,排水区域の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 町長は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の名称,区域及び面積を告示しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,次により算定した額とする。

(1) 第1,第4負担区内の受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が次条の告示の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地の面積に別表に定める1平方メートル当たりの負担金額を乗じて得た額とする。

(2) 第2,第3負担区内の受益者が負担する負担金の額は,別表に定める額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを告示しなければならない。

2 賦課対象区域は,前項の告示の日から3年以内に処理区域となることが予定される区域とする。

(受益者の申告)

第6条 受益者は,前条の告示の日以後において町長が定める日までに,納付人を,さらに第1,第4負担区内の受益者にあってはその所有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は,前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては,申告によらないで受益者又は地積等を認定するものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は,第5条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 町長は,前項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は,5年に分割し,かつ,年4回の納期に分けて徴収するものとする。ただし,第1,第4負担区内で賦課対象区域が2,000平方メートル以上の所有者は,本人の申出により7年に分割して徴収することができる。

4 前項の規定において,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,負担金を徴収猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(2) 受益者について,災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当する負担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地及び建物に係る負担金又は公共の用に供することを予定している土地及び建物に係る負担金

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地及び建物に係る負担金

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められるものに係る負担金

(4) 前3号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減額し,又は免除する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の告示の日以後受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たときは,新たに受益者となったものが従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし,第8条第1項の規定により定められた額のうち,当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

第12条 削除

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成9年常北町条例第7号)又は桂村公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成9年桂村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る負担金の徴収については,なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年7月1日から適用する。

(令和元年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

負担区

区域

負担金の額

第1負担区

大字石塚,那珂西,上泉,上青山の一部,下青山の一部,増井の一部,春園の一部

1平方メートル当たり 500円

第2負担区

大字粟,阿波山

受益者一世帯又は,一事業所当たり 330,000円

第3負担区

大字上圷,下圷,下阿野沢,上阿野沢,御前山,高根台,高根

受益者一世帯又は,一事業所当たり 340,000円

第4負担区

大字増井の一部,磯野

1平方メートル当たり 500円

城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年2月1日 条例第136号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年2月1日 条例第136号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第9号
平成26年7月7日 条例第10号
平成27年9月28日 条例第24号
平成28年3月30日 条例第20号
平成28年9月30日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第13号
令和3年12月28日 条例第23号
令和5年12月12日 条例第24号