○城里町災害見舞金等に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町災害見舞金等に関する条例(平成17年城里町条例第103号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被害の判定基準)
第2条 被害程度の判定基準は,次に定めるところによる。
(1) 死亡した者とは,災害発生後6箇月以内に当該災害が直接起因で死亡した者をいう。
(2) 住家の損壊又は滅失したものとは,次に掲げるものをいう。
ア 全壊 住家の損壊,焼失又は流失した部分の床面積が,その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は延床面積の70パーセントには達しないが,その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの
イ 半壊等 住家の損壊,焼失又は流失した部分の床面積が,その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の場合であって,その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの
(3) 住家の床上浸水したものとは,前2号に該当しない場合であって浸水がその住家の床上に達した程度のもの又は土砂,竹木等のたい積等により一時的に居住できない状態になったものをいう。
(見舞金等の額)
第3条 見舞金の額は,別表のとおりとする。
2 別表の3により支給する見舞金の額は,被災住家につき25万円以内とし,被害の程度によりその都度町長が定める。
3 被害の程度は,町長が判定するものとする。
(見舞金等の変更)
第4条 別表の規定による災害見舞金を受けた者が弔慰金の対象となったとき,又は災害見舞金の区分に変更があったときは,その差額を贈るものとする。
(手続)
第5条 見舞金等の支給を受けようとする者は,災害を受けた日又は死亡の日から3箇月以内に災害見舞金(弔慰金)申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし,町長において被害又は入院の状況が把握できるものについては,この限りでない。
(1) り災証明書(町長等の発行するもの) 1通
(2) 医師の診断書又は証明書 1通
(帳簿)
第6条 町長は,災害見舞金等支給台帳(様式第2号)を備え,災害見舞金等の支給状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町災害見舞金等に関する条例施行規則(平成4年常北町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
見舞金等の額
1 死亡等の場合
区分 | 金額(円) |
死亡 | 50,000 |
全治3箇月以上の入院加療を要する負傷 | 30,000 |
全治1箇月以上3箇月未満の入院加療を要する負傷 | 20,000 |
全治1週間以上1箇月未満の入院加療を要する負傷 | 10,000 |
2 住家の損壊,滅失又は床上浸水
区分 | 1人世帯(円) | 2人以上の世帯は,1人増すごとに(円) |
全壊 | 20,000 | 10,000 |
半壊等及び床上浸水 | 10,000 | 5,000 |
3 茨城県被災者生活再建支援補助事業の適用となる住家被害
災害の種類 | 被害の程度 | 金額(円) |
風水害 | 半壊 | 250,000 |
備考 被災者生活再建支援法又は茨城県被災者生活再建支援補助事業の基礎支援金及び加算支援金の支給に該当する解体世帯は除く。