○城里町災害見舞金等に関する条例
平成17年2月1日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は,町民が災害を受けたときに,り災者又は葬祭を行う者に対して,災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を贈り,併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 震災
(4) その他の自然災害で町長が特に認めたもの
(見舞金等を贈る対象者)
第3条 見舞金等を贈る対象者(以下「対象者」という。)は,本町に居住する者とする。
(見舞金等の額)
第4条 見舞金等の額は,被災者1世帯につき30万円以内とし,規則で定める。
(見舞金等の制限)
第5条 町長は,災害が対象者の故意又は重大な過失である場合は,見舞金等を減額し,又は贈らないことができる。
(見舞金等の返還)
第6条 町長は,既に見舞金等を受けた者で,前条の規定に該当すると認める場合は,当該見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町災害見舞金等に関する条例(平成4年常北町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。