○城里町立学校給食センター管理規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町立学校給食センター条例(平成17年城里町条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,城里町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは,条例第5条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(所長)
第3条 給食センターに所長を置く。
2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
(職員)
第4条 給食センターに所長のほか,別表に掲げる職員を置く。
(事務の処理等)
第5条 給食センターにおける事務の処理,職員の服務等については,城里町教育委員会事務局の取扱いの例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を受け,所長が定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 職 | 職務 |
学校給食センター | 参事 | 所長を補佐し,職員を指揮監督しセンターの事務を処理する。 |
所長補佐 | 所長及び参事を補佐し,職員及び担任する事務を監督する。 | |
副所長 | 所長と調整し,センターの事務を処理する。 | |
主査 | 特に高度な一般事務 | |
係長 | 高度な一般事務 | |
主事 | 一般事務 | |
主事補 | 事務の補助 | |
調理師 | 学校給食の定形的な一般技術 | |
技手 | 技術の補助 | |
業務員 | 経験のある技術の補助 |