○城里町立学校給食センター管理規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町立学校給食センター条例(平成17年城里町条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,城里町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは,条例第5条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(所長)

第3条 給食センターに所長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

(職員)

第4条 給食センターに所長のほか,別表に掲げる職員を置く。

(事務の処理等)

第5条 給食センターにおける事務の処理,職員の服務等については,城里町教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を受け,所長が定める。

附則

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

附則(平成18年教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

職

職務

学校給食センター

参事

所長を補佐し,職員を指揮監督しセンターの事務を処理する。

所長補佐

所長及び参事を補佐し,職員及び担任する事務を監督する。

副所長

所長と調整し,センターの事務を処理する。

主査

特に高度な一般事務

係長

高度な一般事務

主事

一般事務

主事補

事務の補助

調理師

学校給食の定形的な一般技術

技手

技術の補助

業務員

経験のある技術の補助

城里町立学校給食センター管理規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第18号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
例規集/第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成17年2月1日 教育委員会規則第18号
◇ 平成18年11月27日 教育委員会規則第5号
◇ 平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
◇ 令和元年12月2日 教育委員会規則第1号