○城里町立学校給食センター条例
平成17年2月1日
条例第80号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町立常北学校給食センター | 城里町大字石塚667番地の1 |
(管理及び運営)
第3条 給食センターは,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条に掲げる目的を達成するため,城里町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達調理,輸送その他必要な業務を行う。
(運営委員会)
第6条 給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は,学校給食に関する重要な事項を協議決定し,給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員は,教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。