○城里町職員の給与に関する規則

平成17年2月1日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は,城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給,昇格,昇給に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする,ただし,その日が城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,町長は,その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以後の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中給料の支給の支給定日前であるときは,その際,給料を支給し,その者が新たに所属することとなった所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

第4条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第24条第1項の規定により,給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の調整額)

第5条の2 条例第9条第1項の規定により給料の調整を行う職員は,別表第1の3の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表中欄に規定する職員とし,当該職員に支給する給料の調整額は,同表右欄に掲げる額とする。

(管理職手当の支給)

第6条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員の職は,別表第1の職員の職欄に掲げる職とし,当該職に係る管理職手当の月額の区分は,同欄の区分に応じ,同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は,当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ,別表第1の2の管理職手当の月額欄に定める額とする。

3 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は,管理職手当は支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し,若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条の2 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については,当分の間,同項中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(調整手当の支給)

第6条の3 調整手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

第6条の4 城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については,同条中「給料月額」とあるのは,「給料月額と城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城里町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は,扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第8条 町長又は所属長が,職員から前条の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 町長又は所属長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が,年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でないもの

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 町長又は所属長は,前条の認定を行うとき,及びその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は,職員が次の各号のいずれかに該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第12条の2第1項第1号の町規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第11条の3 新たに条例第12条の2第1項の職員である要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第3号)により,その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅の家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条の4 町長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の2第1項の職員である要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 町長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条の5 第11条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,町長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の6 住居手当の支給は,職員が新たに条例第12条の2第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第11条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき,又は職員が条例第12条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは,それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは,それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の7 町長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員である要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第11条の8 住居手当の支給方法等については,第10条の規定を準用する。

(通勤手当の支給)

第12条 職員は,新たに条例第12条の3第1項の職員である要件を具備するに至った場合には,通勤届(様式第5号)により,速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても,同様とする。

2 条例第12条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員である要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第12条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員である要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には,当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第12条の2 町長又は所属長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第12条の3第1項の要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 町長又は所属長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を,通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第12条の3 条例第12条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長又は所属長が認めるものとする。

第12条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,割り振られた勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

第12条の6 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の7 条例第12条の3第2項第2号の町規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の町規則で定める割合は,100分の50とする。

第12条の8 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第12条の9 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,町の所有に属するものを除く。

第12条の10 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第12条の3第1項の職員である要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員である要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第12条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実を生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の11 条例第12条の3第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給することができない。

2 通勤手当の支給方法等については,第10条の規定を準用する。

第12条の12 町長又は所属長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第12条の3第1項の職員である要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

第13条 削除

(給与の減額)

第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは,1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額を,それぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第15条本文の町規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは,その日とする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第14条の規定を準用する。

第16条の2 条例第14条第1項の町規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の町規則で定める時間は,次に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の町規則で定める割合は,100分の25とする。

4 条例第15条の町規則で定める割合は,100分の135とする。

第17条 宿日直手当は,宿日直勤務命令簿(様式第8号)により,勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 条例第18条第1項本文に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,200円(医師にあっては,14,000円)とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,100円とする。

2 条例第18条第1項ただし書の町規則に定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし,当該町規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき6,300円とする。

3 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は,月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

第19条 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,その給与期間の分を翌月21日に支給する。ただし,その日が休日又は日曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給し,職員が,その所属する給料の支給義務者を異にして異動し,又は離職し,若しくは死亡した場合にはその異動し,又は離職し,若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

第20条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は,給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第17条の町規則で定める時間は,7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第18条の4第3項第1号の町規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第18条の4第1項の町規則で定める職員は,次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし,同条第3項第1号の町規則で定める額は,当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

支給割合

町長

課長,局長,所長,室長,参事

8,000円

参事,補佐,看護師長,歯科衛生士長,出先機関の長

7,000円

議会の議長

局長,参事

8,000円

参事,補佐

7,000円

教育委員会

局長,参事

8,000円

参事,補佐,園長,館長,所長,教頭

7,000円

農業委員会

局長,参事

8,000円

参事,補佐

7,000円

選挙管理委員会

書記長,参事

8,000円

参事,補佐

7,000円

3 条例第18条の4第3項第2号の町規則で定める額は,当該職員の職の区分に対応する次表右欄に揚げる次の各号に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

支給割合

町長

課長,局長,所長,室長,参事

6,000円

参事,補佐,看護師長,歯科衛生士長,出先機関の長

5,000円

議会の議長

局長,参事

6,000円

参事,補佐

5,000円

教育委員会

局長,参事

6,000円

参事,補佐,園長,館長,所長,教頭

5,000円

農業委員会

局長,参事

6,000円

参事,補佐

5,000円

選挙管理委員会

書記長,参事

6,000円

参事,補佐

5,000円

4 条例第18条の4第3項第1号の勤務をした後,引き続いて同項第2号の勤務をした管理職員には,その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作製し,これを保管しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当の支給については,第19条第1項及び第2項の規定を準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち,城里町職員の育児休業等に関する条例(平成17年城里町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫,公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第22条の3 条例第24条第7項ただし書の町規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1箇月以内において,条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の町規則で定める職員の区分は,別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職する期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第24条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業職員(次に掲げる育児休業職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業をしている職員

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業をしている職員

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては,人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫,公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は,条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の5 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の7 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,条例第20条の3第7項に規定する説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務疾病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第24条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りではない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は,前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第21条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として,在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(第23条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間(城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第31号)第14条第3号の規定により1日の勤務時間が短縮されている者についてはその短縮された期間を除く。)

(6) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらずその全期間

第25条の3 第23条の2第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の意見に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ町長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の105以上100分の160以下(条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の125以上100分の200以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の90以上100分の105未満(特定幹部職員にあっては,100分の110以上100分の125未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の90(特定幹部職員にあっては,100分の110)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90未満(特定幹部職員にあっては,100分の110未満)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,町長が定める。

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の42.5超(特定幹部職員にあっては,100分の52.5超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の42.5(特定幹部職員にあっては,100分の52.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の42.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の52.5未満)

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第26条の2の2 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2の3 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の3 第23条第23条の2第25条の2及び第25条の3の期間の計算については,次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第25条の2第2項第5号及び第6号に定める30日を計算する場合は,次に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第13条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第26条の4 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹で,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は,前項各号の順位によるものとし,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位によるものとする。この場合において,父母については,義父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,義父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の義父母を先にし,父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の常北町,桂村又は七会村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則によりなされた承認,決定その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 削除

(管理職員特別勤務手当の支給に関する特例)

4 管理職員特別勤務手当は,第21条の2の規定にかかわらず,当分の間支給しない。

(端数計算)

5 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第6項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に第22条の5で定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第6項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に第22条の5で定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第6項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)

(条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の支給額)

6 条例附則第6項の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち,その職務の級が条例附則第6項に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定減額職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては,特定減額職員となった日)以後の管理職手当額は,第6条の規定にかかわらず,同条の規定による額に,100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第6項の規定により減ずる額の日割計算)

7 給与期間の中途において,条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の者となった場合,離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第6項第1号又は第4号に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。

(給料の日割計算)

8 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は,当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(経過措置)

9 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において城北地方広域事務組合の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の施行日前において城北地方広域事務組合の城北地方広域事務組合職員の給与に関する規則(昭和63年城北地方広域事務組合規則第11号)によりなされた承認,決定その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

10 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第21条の2第2項及び第3項の規定の適用については,当分の間,これらの規定中「掲げる額」とあるのは,「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率等に関する経過措置)

2 勤勉手当の成績率及び職員の勤務成績については,第26条及び第26条の2の規定にかかわらず,当分の間,なお従前の例による。

(平成18年規則第35号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第10条第1項の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち,この規則による改正後の城里町職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第6条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当(城里町職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年城里町規則第17号。以下「平成22年改正規則」という。)による改正後の給与規則附則第6項の規定が適用される職員にあっては,同項の規定による管理職手当)のほか,この規則による改正後の給与規則第6条の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(平成22年改正規則による改正後の給与規則附則第6項の規定が適用される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25

3 前項の経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当

 城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年城里町条例第21号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた給料の管理職手当に100分の99.1を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当に100分の99.34を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.1を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.34を乗じて得た額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(管理職手当の支給の特例)

4 管理職手当の支給額は,第6条の改正規定にかかわらず,当分の間,なお,従前の例による。

(平成19年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の城里町職員の給与に関する規則第26条第1項の規定は,平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する規則附則第4項の規定の適用については,同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「城里町職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年城里町規則第17号)の施行の日(」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年規則第25号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年12月1日から適用する。

(平成25年規則第14号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

3 この項から附則第5項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定減額職員 城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年城里町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり,かつ,平成27年4月1日前に55歳に達した者であって,同条の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年城里町条例第7号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

4 経過措置額支給特定減額職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては,附則第3項から第5項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(町長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか,平成28年改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成29年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(城里町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第8条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する規則第26条第1項及び第26条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第8条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する規則第22条の2及び第22条の4の規定を適用する。

3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年城里町条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

4 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

(令和5年規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

任命権者

職員の職

区分

町長

総務課,まちづくり戦略課及び財務課の課長

1種

会計課の課長を除く上記以外の課長,室長,所長

2種

会計課の課長

3種

参事,支所長,町民センター長,事務長,園長,補佐,師長,士長

4種

議会の議長

局長

2種

参事

4種

補佐

4種

教育委員会

局長

2種

参事

4種

補佐,園長,教頭,館長,所長

4種

農業委員会

局長

2種

参事

4種

補佐

4種

選挙管理委員会

書記長

1種

参事,補佐

2種

別表第1の2(第6条関係)

1 行政職給料表

区分

職務の級

管理職手当の月額

1種

6級

61,000円

2種

6級

51,000円

3種

6級

31,000円

4種

6級

25,000円

4種

5級

25,000円

2 医療職給料表(一)

区分

職務の級

管理職手当の月額

2種

1級

30,000円

2種

2級

35,000円

2種

3級

43,000円

3 医療職給料表(二)

区分

職務の級

管理職手当の月額

4種

5級

25,000円

別表第1の3(第5条の2)

勤務箇所

職員

調整額

国保診療所

医師及び歯科医師

給料月額の25%

別表第2(第22条の5関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

区分

加算割合

行政職給料表

6級の職員

100分の15

4級5級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

医療職一表の職員

1級から3級の職員

100分の15

医療職二表の職員

4級5級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

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城里町職員の給与に関する規則

平成17年2月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第37号
平成18年2月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年12月19日 規則第35号
平成19年3月23日 規則第6号
平成19年6月1日 規則第14号
平成19年12月18日 規則第28号
平成20年3月25日 規則第8号
平成21年5月28日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年9月24日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第17号
平成22年12月27日 規則第25号
平成23年3月25日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年1月4日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月20日 規則第22号
平成30年5月25日 規則第17号
平成30年9月27日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年12月25日 規則第13号
令和3年8月27日 規則第22号
令和4年9月28日 規則第22号
令和4年12月14日 規則第31号
令和5年2月28日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第14号