○城里町情報公開条例施行規則
平成17年2月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町情報公開条例(平成17年城里町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
2 町長は,条例第9条第5項に規定する第三者が多数あるときは,開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(1) 審査請求をするとき 審査請求書(様式第12号)
(2) 審査会に諮問するとき 審査請求諮問書(様式第13号)
(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第14号)
(実施状況の公表)
第12条 条例第20条に規定する実施状況の公表は,広報によりこれを行う。
(出資団体等)
第13条 条例第21条に規定する出資団体は,次に定める団体をいう。
(1) 社会福祉法人 城里町社会福祉協議会
(2) 一般財団法人 城里町開発公社
(3) 株式会社 桂ふるさと振興センター
(4) 株式会社 物産センター山桜
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町情報公開条例施行規則(平成12年常北町規則第29号),桂村情報公開条例施行規則(平成13年桂村規則第11号)又は七会村情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成13年七会村規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 方法 | 費用 | 徴収時期 |
写しの作成 | 複写機による複写 | 白黒 用紙1枚につき 10円 カラー 用紙1枚につき 20円 | 写しの交付のとき |
外部業者に発注する複写等 | 当該複写等に要した額 | ||
写しの送付 | 配達郵便 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |
備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は,写し2枚として計算する。