○城里町行政組織規則
平成17年2月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織(以下「組織」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 組織は,本庁機関及び出先機関とする。
(本庁機関)
第3条 本庁機関とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 城里町課等設置条例(平成28年城里町条例第12号)の規定により設けられた課及び第5条の規定により設けられたグループ
(2) 第6条の規定により設けられた会計課及びグループ
(出先機関)
第4条 出先機関とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定により設けられた機関
(2) 前号の規定により設けられた出先機関を除く出先機関の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七会町民センター | 城里町大字小勝2268番地の3 |
2 前項に規定する出先機関の所属は,次のとおりとする。
所属 | 名称 |
まちづくり戦略課 | 七会町民センター |
総務課 | 桂支所 |
(グループ)
第5条 城里町課等設置条例(平成28年城里町条例第2号)第1条に規定する課の事務を分担処理させるため,グループを置く。
(会計課)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,会計課を置く。
2 会計課の事務を分担処理させるため,グループを置く。
(課長,参事,課長補佐及び係長)
第8条 課に,課長,参事,課長補佐及び係長を置く。
2 課長は,上司の命を受け課の事務を処理し,課員を指揮監督する。
3 参事は,上司の命を受け課の事務を処理し,課員を指揮監督する。
4 課長補佐は,上司の命を受け課の事務を処理し,課長及び参事を補佐する。
5 係長は,上司の命を受け分担事務を処理する。
(会計課長,参事,補佐及び係長)
第9条 会計課に会計課長,参事,補佐及び係長を置く。
2 会計課長は,上司の命を受け,課の事務を処理し,課員を指揮監督する。
3 参事は,上司の命を受け課の事務を処理し,課員を指揮監督する。
4 課長補佐は,上司の命を受け課の事務を処理し,課長及び参事を補佐する。
5 係長は,上司の命を受け分担事務を処理する。
(課内室の設置)
第11条 町長は,特に必要があるときは,所管課に課内室を設置することができる。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
(施行期日)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は,平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
課等名 | グループ名等 | 所掌事務 |
まちづくり戦略課 | 秘書広報広聴 | (1) 町長の秘書事務に関すること。 (2) 国・県町村会に関すること。 (3) 陳情及び請願に関すること。 (4) 特命事項に関すること。 (5) 渉外事務に関すること。 (6) 特別職の事務の引継ぎに関すること。 (7) 広報紙の発行その他広報活動に関すること。 (8) 広聴活動の企画及び調整に関すること。 (9) ホームページに関すること。 (10) 音声放送に関すること。 (11) 町勢要覧の編集及び発行に関すること。 (12) 町民の要望,陳情,苦情等の処理に関すること。 (13) 総合教育会議に関すること。 (14) しろさと大使に関すること。 (15) 儀式に関すること。 (16) 栄典事務及び町の表彰に関すること。 |
企画政策 | (1) 町政振興の企画及び各課との連絡調整に関すること。 (2) 総合計画に関すること。 (3) 政策的事業の計画に関すること。 (4) 土地利用計画に関すること。 (5) 公園墓地利用計画に関すること。 (6) 企業誘致に関すること。 (7) 公社に関すること。 (8) 広域行政に関すること。 (9) 国際交流に関すること。 (10) 交通対策に関すること。 (11) 町の情報化の企画,調整及び推進に関すること。 (12) OA化に係る指導及び推進に関すること。 (13) 電算業務計画に関すること。 (14) 電算教育及び啓発に関すること。 (15) 電算機器の維持管理に関すること。 (16) 基幹統計及びその他統計に関すること。 (17) 統計資料の収集及び,整理に関すること。 (18) 移住促進に関すること。(空き家対策) (19) 合併後の進捗管理に関すること。 (20) 合併後の調整等に関すること。 (21) 特定非営利活動法人設立の認証に関すること。 | |
商工観光 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 中小企業の金融に関すること。 (3) 商工業団体の育成及び援助に関すること。 (4) 観光資源の開発及び宣伝に関すること。 (5) ふるさと納税に関すること。 (6) 物産の宣伝及び斡旋に関すること。 (7) 観光事業の振興に関すること。 (8) 公園緑地に関すること。 (9) 職業の安定及び労働に関すること。 (10) 度量衡に関すること。 (11) 指定管理者の施設運用に関すること。 (12) 家庭用品品質表示法に関すること。 (13) 消費生活用製品安全法に関すること。 (14) ガス事業法に関すること。 (15) 電気用品安全法に関すること。 (16) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。 (17) 消費者行政に関すること。 (18) 消費生活センターに関すること。 (19) その他商工業及び観光事業に関すること。 | |
総務課 | 庶務 | (1) 庁舎管理に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 公告式に関すること。 (4) 自治振興に関すること。 (5) 議会に関すること。 (6) 法制に関すること。 (7) 行政相談に関すること。 (8) 公文書の収受及び発送に関すること。 (9) 完結文書の整理保存に関すること。 (10) 行政改革に関すること。 (11) 情報公開に関すること。 (12) 個人情報保護に関すること。 (13) 行政不服審査及び訴訟に関すること。 (14) 監査委員に関すること。 (15) 選挙管理委員会に関すること。 (16) 政治倫理に関すること。 (17) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (18) 男女共同参画社会に関すること。 (19) 町有施設の案内に関すること。 |
人事・給与 | (1) 職員の任用,服務及び賞罰に関すること。 (2) 職員の給与及び旅費に関すること。 (3) 職員の共済に関すること。 (4) 職員の研修及び能率増進に関すること。 (5) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 (6) 職員の児童手当に関すること。 (7) 職員の次世代育成支援に関すること。 (8) 公平委員会に関すること。 (9) 職員団体に関すること。 | |
消防・防災 | (1) 消防・防災に関すること。 (2) 消防団及び消防施設の整備に関すること。 (3) 原子力防災等に関すること。 (4) 国民保護に関すること。 | |
町民課 | 戸籍住民 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 埋火葬の許可に関すること。 (4) 住民の応接及び相談に関すること。 (5) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (6) 身元証明その他の証明に関すること。 (7) 自衛隊に関すること。 (8) 自動車臨時運行に関すること。 (9) 人口動態に関すること。 (10) その他窓口事務に関すること。 |
環境衛生 | (1) 環境保全に関すること。 (2) 墓地に関すること。 (3) 畜犬登録に関すること。 (4) 狂犬病予防に関すること。 (5) 廃棄物処理に関すること。 (6) し尿に関すること。 (7) 火葬費補助に関すること。 (8) 公害に関すること。 (9) 公害の規制及び対策に関すること。 (10) 生物多様性に関すること。 (11) その他環境衛生及び公害に関すること。 | |
交通防犯 | (1) 交通安全に関すること。 (2) 交通関係団体との連絡調整及び育成に関すること。 (3) 県民交通災害共済事務に関すること。 (4) 防犯に関すること。 (5) 防犯灯に関すること。 | |
財務課 | 財政 | (1) 町財政計画に関すること。 (2) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 (3) 地方交付税に関すること。 (4) 町債に関すること。 (5) 基金に関すること。 (6) 財務会計システムに関すること。 |
管財 | (1) 町有財産の管理,取得,処分及び活用促進に関すること。 (2) 法定外公共物の占用及び払下げに関すること。 (3) 庁用自動車の使用及び管理に関すること。 (4) 物品及び原材料の購入並びに供給に関すること。 (5) 市町界又は字の区域の変更に関すること。 (6) 指定管理者に関すること。 (7) 地籍簿及び地籍図の整備保管に関すること。 (8) 地籍調査成果の修正に関すること。 (9) 公共工事等の契約に関すること。 (10) 指名願に関すること。 (11) 建設工事等有資格業者選定委員会に関すること。 (12) 請負業者選考委員会に関すること。 (13) 公共工事等の指導及び検査に関すること。 (14) 物品の検収に関すること。 | |
税務課 | 住民税 | (1) 法定普通税(固定資産税を除く。)の賦課に関すること。 (2) 法定普通税の課税台帳の整備及び保管に関すること。 (3) 法定普通税の賦課資料の収集及び調査に関すること。 (4) 納税相談(申告及び一般相談)に関すること。 (5) その他税務に関すること。 |
固定資産税 | (1) 固定資産税の賦課に関すること。 (2) 固定資産税の評価に関すること。 (3) 固定資産税の賦課資料の収集及び調査に関すること。 (4) 固定資産税台帳並びに土地及び家屋名寄帳に関すること。 | |
徴収・収納対策 | (1) 徴税及びこれに係る延滞金徴収に関すること。 (2) 町税の滞納処分に関すること。 (3) 口座振替の推進に関すること。 (4) 全庁的な未納金対策に関すること。 (5) その他未納金対策に関すること。 | |
国保年金課 | 国保年金 | (1) 国民年金に関すること。 (2) 福祉年金(老齢,母子障害)に関すること。 (3) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 (4) 国民健康保険の資格に関すること。 (5) 国民健康保険の給付に関すること。 (6) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (8) 国民健康保険の保健事業に関すること。 (9) その他国民健康保険に関すること。 |
医療福祉 | (1) 老人保健医療に関すること。 (2) 後期高齢者医療に関すること。 (3) 医療福祉に関すること。 | |
診療所 | (1) 診療行為をつかさどり,これを推進すること。 (2) 保健衛生及び公衆衛生の向上に関すること。 (3) 国民健康保険及び医療福祉に関する研究を行い,その健全なる運営を図ること。 (4) その他診療所に関すること。 | |
長寿応援課 | 高齢者支援 | (1) 高齢者福祉計画に関すること。 (2) 高齢者福祉施設に関すること。 (3) 地域包括ケアに関すること。 (4) 敬老事業に関すること。 (5) 高齢者虐待に関すること。 (6) 老人福祉センターに関すること。 (7) その他高齢者福祉に関すること。 |
介護保険 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (3) 介護保険の資格管理に関すること。 (4) 介護保険の給付に関すること。 (5) 要介護認定に関すること。 (6) 介護認定審査会に関すること。 (7) その他介護保険事業に関すること。 | |
地域包括支援センター | (1) 介護予防ケアマネジメントに関すること。 (2) 総合相談支援業務に関すること。 (3) 権利擁護業務に関すること。 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。 (5) 指定介護予防支援業務に関すること。 (6) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 (7) その他地域包括支援センターに関すること。 | |
健康福祉課 | 福祉 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 生活困窮者に関すること。 (3) 寡婦福祉に関すること。 (4) 災害罹災者の保護に関すること。 (5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (6) 社会福祉団体の育成に関すること。 (7) 民生委員及び児童委員に関すること。 (8) 人権擁護に関すること。 (9) 虐待に関すること。 (10) 孤独・孤立対策に関すること。 (11) 日本赤十字の事業に関すること。 (12) 援護事務に関すること。 (13) 障害者福祉に関すること。 (14) その他福祉に関すること。 |
こども子育て支援 | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 児童虐待に関すること。 (3) ひとり親世帯に関すること。 (4) 保育所及び保育事業に関すること。 (5) 認定こども園に関すること。 (6) 児童手当に関すること。 (7) 次世代育成支援に関すること。 (8) こども子育て支援に関すること。 (9) 放課後児童クラブに関すること。 | |
健康増進 | (1) 健康増進に関すること。 (2) 母子保健に関すること。 (3) 精神保健に関すること。 (4) 感染症に関すること。 (5) 保健師業務の統括に関すること。 (6) 保健福祉センターの管理運営に関すること。 (7) その他町民の保健及び予防に関すること。 | |
農業政策課 | 農地農政 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農地利用増進に関すること。 (3) 農業構造改善に関すること。 (4) 土地基盤の整備に関すること。 (5) 土地改良に関すること。 (6) 担い手育成に関すること。 (7) 山村振興法(昭和40年法律第64号)による振興事業に関すること。 (8) 那珂川沿岸農業水利事業に関すること。 (9) その他農地農政に関すること。 |
農林畜産 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 米の生産調整に関すること。 (3) 主要農畜産物の生産流通に関すること。 (4) 特産品の開発生産に関すること。 (5) 森林行政に関すること。 (6) 林道及び治山事業に関すること。 (7) 林業構造改善事業に関すること。 (8) 畜産の振興に関すること。 (9) 食物防疫及び家畜防疫に関すること。 (10) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。 (11) 農林水産団体の育成援助に関すること。 (12) 県立自然公園区域における行為許可・届出に関すること。 (13) その他農林水産業の振興に関すること。 | |
都市建設課 | 改良 | (1) 道路,橋梁及び河川に関すること。 (2) 町道改良に関すること。 (3) 交通安全施設の整備に関すること。 (4) 廃道敷の処分に関すること。 (5) その他土木建設に関すること。 |
維持 | (1) 道路台帳に関すること。 (2) 道路,橋梁及び河川の維持保全に関すること。 (3) 災害防止及び復旧に関すること。 (4) 法定外公共物の維持管理に関すること。 | |
用地 | (1) 道路占有に関すること。 (2) 登記に関すること。 | |
都市計画 | (1) 都市計画に関すること。 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (3) 国土法に基づく開発に関すること。 (4) 宅地等開発に関すること。 (5) 区画整理に関すること。 (6) 街路事業に関すること。 (7) 都市,緑地公園に関すること。 (8) 屋外広告物に関すること。 (9) 駐車場法に関すること。 | |
住宅 | (1) 町営住宅の建築及び維持管理に関すること。 (2) 町営住宅の入退居及び家賃収入に関すること。 | |
下水道課 | 公共下水道 | (1) 計画及び認可に関すること。 (2) 普及促進に関すること。 (3) 流域下水道事業との連絡調整に関すること。 (4) 調査,設計及び実施監督に関すること。 (5) 施設の維持管理に関すること。 (6) 排水設備に関すること。 (7) 台帳の整備保管に関すること。 (8) 予算及び決算に関すること。 (9) 受益者負担金に関すること。 (10) 使用料等に関すること。 (11) 地域下水道に関すること。 (12) 浄化槽に関すること。 |
農業集落排水 | (1) 企画運営に関すること。 (2) 調査,設計及び実施監督に関すること。 (3) 施設の維持管理に関すること。 (4) 排水設備に関すること。 (5) 予算及び決算に関すること。 (6) 受益者分担金に関すること。 (7) 使用料等に関すること。 | |
会計課 | 出納 | (1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 (2) 支出負担行為の確認に関すること。 (3) 現金の出納及び保管に関すること。 (4) 物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)に関すること。 (5) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (6) 基金の運用に関すること。 (7) その他会計に関すること。 |
別表第2(第10条関係)
職 | 職務 |
主査 | 一般事務 |
技査 | 一般技術 |
主幹 | 一般事務 |
技幹 | 一般技術 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 主事の職務以外の一般事務 |
技師補 | 技師の職務以外の一般技術 |
保健師 | 住民の保健指導業務 |
歯科衛生士 | 住民の歯科指導業務 |
栄養士 | 住民の栄養指導業務 |
自動車運転手 | 自動車の運転業務 |
用務員 | 庁務及び清掃 |
技手 | 技術職員の補助 |