○城里町課等設置条例
平成28年3月30日
条例第12号
城里町課等設置条例(平成18年城里町条例第2号)の全部を次のように改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,次の課を置く。
まちづくり戦略課
総務課
町民課
財務課
税務課
国保年金課
長寿応援課
健康福祉課
農業政策課
都市建設課
下水道課
(課の事務分掌)
第2条 課の分掌事務は,次のとおりとする。
まちづくり戦略課
(1) 町長の秘書業務に関すること。
(2) 広報広聴に関すること。
(3) 町民の要望,陳情,苦情等の処理に関すること。
(4) 地域振興の企画及び総合調整に関すること。
(5) 大規模開発に関すること。
(6) 合併後の調整等に関すること。
(7) 地域及び町行政の情報化の企画,調整及び推進に関すること。
(8) 広域行政に関すること。
(9) 統計に関すること。
(10) 商工業に関すること。
(11) 観光に関すること。
総務課
(1) 職員の人事及び給与に関すること。
(2) 議会及び一般行政に関すること。
(3) 自治振興に関すること。
(4) 消防防災に関すること。
(5) 他課等の所管に属しないこと。
町民課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 環境保全に関すること。
(3) 交通安全に関すること。
(4) 防犯に関すること。
(5) その他窓口事務に関すること。
財務課
(1) 財務財政に関すること
(2) 町有財産の管理,取得,処分及び活用促進に関すること。
(3) 公共工事等の契約に関すること。
(4) 公共工事等の指導及び検査に関すること。
(5) 地籍簿及び地籍図の整備保管に関すること。
税務課
(1) 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。
(2) 未納金対策に関すること。
(3) その他納税に関すること。
国保年金課
(1) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(2) 後期高齢者医療及び医療福祉に関すること。
(3) 国民健康保険診療所に関すること。
長寿応援課
(1) 高齢福祉に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 地域包括支援センターに関すること。
健康福祉課
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 認定こども園に関すること。
(5) 健康増進に関すること。
農業政策課
(1) 農林畜産及び水産に関すること。
(2) 農地に関すること。
(3) 農政に関すること。
都市建設課
(1) 土木に関すること。
(2) 道路,橋梁及び河川に関すること。
(3) 登記に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 町営住宅の建築及び維持管理に関すること。
(6) 開発に関すること。
(7) 区画整理に関すること。
下水道課
(1) 公共下水道事業に関すること。
(2) 農業集落排水事業に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。