○城里町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

令和元年9月20日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 城里町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 城里町いじめ問題調査委員会(第11条―第14条)

第4章 城里町いじめ問題再調査委員会(第15条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項並びに第30条第2項の規定に基づき設置するいじめ問題対策連絡協議会その他の附属機関の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 城里町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき,城里町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 連絡協議会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関すること。

(2) 前号の機関及び団体相互の連絡調整に関すること。

(組織)

第4条 連絡協議会は,委員20人以内をもって組織する。ただし,教育委員会が必要があると認めるときは,この限りでない。

2 委員は,次の各号に掲げる機関の職員から城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。

(1) 城里町立学校

(2) 城里町PTA連絡協議会

(3) 教育委員会

(4) 町関係行政機関

(5) 茨城県が設置する児童相談所

(6) 水戸地方法務局

(7) 茨城県警察

(8) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により委嘱され,又は任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に,委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は,連絡協議会の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 連絡協議会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 連絡協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 連絡協議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は,教育委員会において行う。

第3章 城里町いじめ問題調査委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき,城里町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第12条 調査委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,いじめの防止等の対策について必要と認める事項に関すること。

(組織)

第13条 調査委員会は,委員5人以内をもって組織する。ただし,教育委員会が必要があると認めるときは,この限りでない。

2 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等に関する学識経験を有する者,関係行政機関の職員その他教育委員会が適当と認める者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(準用)

第14条 第5条から第10条までの規定は,調査委員会について準用する。この場合において,第6条並びに第7条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と,第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。

第4章 城里町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第15条 法第30条第2項の規定に基づき,城里町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第16条 再調査委員会は,町長の諮問に応じ,法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第17条 再調査委員会は,委員5人以内をもって組織する。ただし,町長が必要があると認めるときは,この限りでない。

2 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等に関する学識経験を有する者,関係行政機関の職員その他町長が適当と認める者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。

3 委員の任期は,答申に係る調査審議が終了するまでとする。

(庶務)

第18条 再調査委員会の庶務は,総務課において行う。

(準用)

第19条 第6条から第9条までの規定は,再調査委員会について準用する。この場合において,第6条並びに第7条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と,第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年城里町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

城里町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

令和元年9月20日 条例第11号

(令和元年9月20日施行)