○城里町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則

平成30年7月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項に規定に基づき,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の従事に関する教育委員会の許可の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 教育長の営利事業等に従事することに関しては,別に定める場合を除き,城里町職員の営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則(平成17年城里町規則第141号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,任命権者とあるのは教育委員会と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

城里町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則

平成30年7月1日 教育委員会規則第6号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年7月1日 教育委員会規則第6号