○城里町職員の営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則

平成17年8月8日

規則第141号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき,職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事しようとする場合の任命権者の許可基準を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 任命権者が法第38条第1項の許可を与えることのできる場合は,職員の職とその事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれなく,かつ,それに従事しても職務の遂行に支障がなくその他法の精神に反しないと認められる場合に限るものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

城里町職員の営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則

平成17年8月8日 規則第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月8日 規則第141号
令和元年12月25日 規則第13号
令和4年12月14日 規則第31号