○城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例施行規則

平成30年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(平成30年城里町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教員特殊業務手当の範囲)

第2条 条例第6条第3項に規定する規則で定める心身に著しい負担を与える程度とは,条例別表第3に掲げる業務ごとに,次のとおりとする。

(1) 条例別表第3の1の業務

 週休日(城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項の週休日をいう。以下同じ。)又は休日(城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第15条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。以下同じ。)については,業務に従事した時間が日中4時間程度又はこれと同程度であること。

 休日以外の正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)が半日勤務時間(勤務時間条例第5条の4時間の勤務時間をいう。以下同じ。)である日については,業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち,日中4時間程度又は夜間3時間程度であること。

 その他の日については,業務に従事した時間が,正規の勤務時間以外の時間のうち,3時間程度であること。

(2) 条例別表第3の2の業務及び3の業務(宿泊を伴うものに限る。)

その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が8時間程度であること。

(3) 条例別表第3の3の業務(宿泊を伴うものを除く。)

業務に従事した時間が日中8時間程度又はこれと同程度であること。

(4) 条例別表第3の4の業務

正規の勤務時間以外の時間(休日に係る勤務時間を含む。)において業務に従事した時間が引き続き4時間程度であること。

2 条例別表第3の1(1)から(3)までに規定する心身に与える負担の程度を考慮して規則で定める業務とは,次に掲げる業務とする。

(1) 週休日又は休日において業務に従事した時間が日中8時間程度又はこれと同程度である業務

(2) 休日に当たる日以外の正規の勤務時間が半日勤務時間である日については,業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち,日中8時間程度又は夜間6時間程度である業務

(3) 週休日,休日又は休日に当たる日以外の正規の勤務時間が半日勤務時間である日以外の日において業務に従事した時間が,正規の勤務時間以外の時間のうち,6時間程度である業務

3 条例別表第3の1(1)に規定する規則で定めるものとは,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定による非常災害対策本部又は同法第28条の2の規定による緊急災害対策本部が設置される災害とする。

4 条例別表第3の1(1)に規定する心身に著しい負担を与えると規則で定める業務とは,学校の管理下において行われる学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務とする。

5 条例別表第3の3に規定する規則で定める対外運動競技等とは,次の要件に該当する対外運動競技等とする。

(1) 国若しくは地方公共団体が開催するもの又は市,郡若しくはこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体が開催するものであること。

(2) 学校がその競技等への参加を直接計画し,及び実施するものであること。

(支給日)

第3条 教員特殊業務手当については,当月分を翌月の給料支給日に支給する。

(手続き)

第4条 教育委員会事務局長は,特殊業務従事実績調書(別記様式)により,当月分を翌月5日までに給与事務を担当する課に報告しなければならない。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例施行規則

平成30年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年3月29日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号