○城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例
平成30年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,少人数学級編制等に伴う町費負担教育職員(以下「町費教職員」という。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された町費教職員の給与等の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。
(町費教職員の任期を定めた採用)
第2条 城里町教育委員会は,専門的な知識経験を有する学校教育職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教育職員として教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条1項の免許状を有する者を言う。)を町費教職員としてその業務に従事させる場合において,当該専門的な知識経験を有する学校教職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる学校教育職員の業務に従事させることが適任と認められる町費教職員を城里町教育委員会内で確保することが一定の期間困難であり,期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,町費教職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第3条 城里町教育委員会は,前条の規定により任期を定めて採用された町費教職員の任期が5年に満たない場合にあっては,採用した日から5年を超えない範囲内において,その任期を更新することができる。この場合において,城里町教育委員会は,当該町費教職員の同意を得なければならない。
(給料月額の特例)
第4条 町費教職員の給料は,別表第1の給料表を適用する。
(教職調整額)
第5条 町費教職員に,その職務と勤務態様の特殊性に基づき,給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
(手当の特例)
第6条 町費教職員に,城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号。以下「給与条例」という。)を適用し,扶養手当,住居手当,通勤手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当を支給するほか,町費教職員特別手当及び教員特殊業務手当を支給する。
3 第1項の教員特殊業務手当は,町費教職員が非常災害時等の緊急業務その他の特殊な業務に従事した場合において,当該業務が規則で定める心身に著しい負担を与える程度に該当するときに支給する。
2 町費教職員に対し時間外勤務を命ずる場合は,次に掲げる業務に従事する場合であって,臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他児童の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合,児童の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,任期付町費教職員の採用等に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(令和5年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
別表第1(第4条関係)
町費教職員給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 221,800 |
2 | 222,900 |
3 | 224,000 |
4 | 225,200 |
5 | 226,700 |
6 | 228,200 |
7 | 229,700 |
8 | 231,200 |
9 | 232,500 |
10 | 234,100 |
11 | 235,800 |
12 | 237,200 |
13 | 238,500 |
14 | 239,900 |
15 | 241,300 |
16 | 242,700 |
17 | 244,000 |
18 | 245,300 |
19 | 246,500 |
20 | 247,800 |
21 | 249,100 |
22 | 250,400 |
23 | 251,600 |
24 | 252,700 |
25 | 253,800 |
26 | 255,100 |
27 | 256,400 |
28 | 257,400 |
29 | 258,500 |
30 | 259,900 |
31 | 260,900 |
32 | 261,900 |
33 | 262,900 |
34 | 263,900 |
35 | 264,900 |
36 | 265,900 |
37 | 266,800 |
38 | 267,500 |
39 | 268,200 |
40 | 268,800 |
41 | 269,500 |
42 | 270,700 |
43 | 271,800 |
44 | 272,900 |
45 | 274,200 |
46 | 275,600 |
47 | 276,800 |
48 | 278,000 |
49 | 278,800 |
50 | 279,700 |
51 | 280,700 |
52 | 281,700 |
53 | 282,600 |
54 | 283,600 |
55 | 284,700 |
56 | 285,500 |
57 | 286,300 |
58 | 287,100 |
59 | 287,900 |
60 | 288,700 |
61 | 289,600 |
62 | 290,400 |
63 | 291,100 |
64 | 291,900 |
65 | 292,800 |
66 | 293,700 |
67 | 294,600 |
68 | 295,300 |
69 | 295,600 |
70 | 296,300 |
71 | 297,000 |
72 | 297,700 |
73 | 298,400 |
74 | 299,200 |
別表第2(第6条関係)
町費教職員特別手当月額表
号給 | 特別手当月額(円) |
1号給から4号給 | 2,600 |
5号給から8号給 | 2,700 |
9号給から12号給 | 2,800 |
13号給から16号給 | 2,900 |
17号給から20号給 | 3,100 |
21号給から24号給 | 3,200 |
25号給から28号給 | 3,300 |
29号給から32号給 | 3,400 |
33号給から36号給 | 3,500 |
37号給から40号給 | 3,600 |
41号給から44号給 | 3,700 |
45号給から48号給 | 3,800 |
49号給から52号給 | 3,900 |
53号給から56号給 | 4,000 |
57号給から60号給 | 4,100 |
61号給から64号給 | 4,100 |
65号給から68号給 | 4,200 |
69号給から72号給 | 4,300 |
73号給及び74号給 | 4,400 |
別表第3(第6条関係)
教員特殊業務手当表
特殊な業務の範囲 | 手当日額 | |
1 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務 | (1) 非常災害時における児童の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 | 4,000円 (心身に与える負担の程度を考慮して規則で定める業務にあっては,8,000円)。ただし,被害が特に甚大な非常災害(規則で定めるものに限る。)の際に,心身に著しい負担を与えると規則で定める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額 |
(2) 児童の負傷,疾病等に伴う救急の業務 | 3,750円 (心身に与える負担の程度を考慮して規則で定める業務にあっては,7,500円) | |
(3) 児童に対する緊急の補導業務 | 3,750円 (心身に与える負担の程度を考慮して規則で定める業務にあっては,7,500円) | |
2 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画・実施するものに限る。)において児童を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの | 5,100円 | |
3 規則で定める対外運動競技等において児童を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は週休日(城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項の週休日をいう。以下この表において同じ。)若しくは休日に行うもの | 5,100円 | |
4 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童に対する指導業務で週休日,休日又は休日に当たる日以外の正規の勤務時間が半日勤務時間(勤務時間条例第5条の4時間の勤務時間をいう。)である日に行うもの | 3,600円 |