○城里町消費生活センターの組織及び運営に関する規則

平成28年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年城里町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 城里町消費生活センター(以下「センター」という。)は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(開設日及び開設時間)

第3条 センターの開設日及び開設時間は,次のとおりとする。ただし,城里町の休日を定める条例(平成18年城里町条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除くものとする。

(1) 開設日は,毎週月曜日から金曜日とする。

(2) 開設時間は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認めるときは,開設日及び開設時間を変更することができる。

(消費生活センター長)

第4条 条例第3条の規定による消費生活センター長(以下「センター長」という。)は,町長が任命するものとする。

(消費生活相談員の任期等)

第5条 条例第4条の規定による消費生活相談員(以下「相談員」という。)の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(相談員の勤務日及び勤務時間)

第6条 相談員の勤務日及び勤務時間等の割り振りは,次の通りとする。

(1) 勤務日は,センター長が月14日以内の範囲で別に定める。

(報酬等)

第7条 相談員の報酬,費用弁償及び期末手当については,城里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城里町条例第17号)の定めるところによる。

(相談員の服務)

第8条 相談員は,その職務の遂行に当たっては,センター長の指揮監督を受け,これに専念しなければならない。

2 相談員は,その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(相談員の退職)

第9条 相談員は,退職しようとするときは,その退職しようとする日の3月前までに町長にその旨を書面で申し出て,承認を得なければならない。

(相談員の解職)

第10条 町長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,解職することができる。

(1) 勤務状況が不良のとき。

(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。

(3) 職制の改廃又は予算減少により廃職又は過員を生じたとき。

(4) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(5) 故意又は過失により,町に損害を与えたとき。

(6) 相談員として適格性を欠いたとき。

(7) 第8条の規定に違反したとき。

(8) その他町長が特に認めるとき。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(城里町消費生活センターの設置及び運営に関する規則の廃止)

2 城里町消費生活センターの設置及び運営に関する規則(平成23年城里町規則第9号)は,廃止する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

城里町消費生活センターの組織及び運営に関する規則

平成28年3月30日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)