○城里町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき,城里町消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
城里町消費生活センター | 城里町大字石塚1428番地の25 |
(消費生活センター長及び職員)
第3条 センターには,センターの事務を掌理するセンター長及び事務を行うために必要な事務職員を置くことができる。
(消費生活相談員の配置)
第4条 消費生活相談員は,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したものとみなされた者を含む。)又は,消費生活に関する知識と経験を有する者の中から,町長が委嘱するものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第5条 センターは,消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み,適切な人材及び処遇の確保に必要な処置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第6条 センターは,法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質向上のための研修の機会を確保するものとする。
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第7条 センターは,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。