○城里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第23号

(不均一課税の届出等)

第2条 条例第3条の規定による届出は,固定資産税不均一課税届出書(様式第1号)に,当該届出に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

2 町長は,前項の届出を受理した場合には,その適否を決定し,固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)により届出者へ通知するものとする。

3 町長は,不均一課税を取り消した場合は,固定資産税不均一課税取消通知書(様式第3号)により当該不均一課税を受けている者に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第14号