○城里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号24号。以下「法」という。)第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内において法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定により,本町が課する固定資産税の不均一課税をすることについて定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について,同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は,新たに固定資産税を課することとなった年度より,城里町税条例(平成17年城里町税条例第49号。以下「町条例」という。)第62条の規定にかかわらず,次表に掲げる区分に従い,それぞれ右欄に掲げる税率とする。

事業

年度の区分

税率

地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「法施行規則」という。)第25条第1項に規定する移転型事業

当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度より5年度分

町税条例第62条に規定する税率に100分の1を乗じて得た率

施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「法施行規則」という。)第25条第1項に規定する拡充型事業

当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度より3年度分

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は,初年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定めるところにより,申請書を町長に提出しなければならない。

(不均一課税の承継)

第4条 不均一課税の適用を受けた事業者が相続,合併その他の事由により名義を変更した場合,その事業を承継した者は,事業の権利を取得した日から1か月以内に承継を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の届出により,町長において承継の事実を確認した場合,引き続き残余の期間第2条の不均一課税の適用を受けることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

城里町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月30日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月30日 条例第16号