○城里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年城里町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1 町長の項の規則で定めるものは,次のとおりとする。
(1) 城里町医療福祉費支給に関する条例による対象者に係る申請の受理,その申請に係る審査若しくはその申請に対する応答及び受給者証に関する事務
(2) 城里町医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務
第3条 条例別表第1の2 町長の項の規則で定めるものは,次のとおりとする。
(1) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による申告の受理,その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(3) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(4) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による家賃の決定又は敷金等の徴収に関する事務
第4条 条例別表第1の3 町長の項の規則で定めるものは,次のとおりとする。
(1) 城里町営徳蔵住宅管理条例による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 城里町営徳蔵住宅管理条例による申告の受理,その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(3) 城里町営徳蔵住宅管理条例による申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(4) 城里町営徳蔵住宅管理条例による家賃の決定又は敷金等の徴収に関する事務
第5条 条例別表第1の4 町長の項の規則で定めるものは,次のとおりとする。
(1) 城里町奨学資金貸与条例による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 城里町奨学資金貸与条例による奨学資金の交付に関する事務
第6条 条例別表第1の5 町長の項の規則で定めるものは,次のとおりとする。
(1) 城里町要保護・準要保護児童生徒就学援助費交付要綱による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 城里町要保護・準要保護児童生徒就学援助費交付要綱による援助費の交付に関する事務
第7条 条例別表第1の6 町長の項の規則で定めるものは,次のとおりとする。
(1) 城里町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 城里町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による補助金の交付に関する事務
(1) 城里町医療福祉費支給に関する条例による対象者に係る申請の受理,その申請に係る審査若しくはその申請に対する応答及び受給者証に関する事務 当該申請に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による保険給付の支給に関する情報,対象者又は配偶者若しくは対象者の扶養義務者等の市町村民税に関する情報,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者に関する情報,特別児童扶養手当等支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)による特別児童扶養手当の支給対象となった児童に関する情報,国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)による障害年金等受給権者に関する情報,児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第223号)による改正前の児童手当法施行令による基準額に関する情報,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)による支給に関する情報,城里町医療福祉費支給に関する条例による種別認定に関する情報
(2) 城里町医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務 健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付に関する情報,当該支払に係る対象者,対象者の保護者又は対象者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報並びに当該支払に係る対象者の生活保護情報
(1) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 入居者,同居者及び連帯保証人(以下この条において「入居者等」という。)に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,市町村民税に関する情報
(2) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による申告の受理,その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(3) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 城里町特定公共賃貸住宅管理条例による家賃の決定又は敷金等の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 城里町営徳蔵住宅管理条例による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 入居者,同居者及び連帯保証人(以下この条において「入居者等」という。)に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,市町村民税に関する情報
(2) 城里町営徳蔵住宅管理条例による申告の受理,その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(3) 城里町営徳蔵住宅管理条例による申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 城里町営徳蔵住宅管理条例による家賃の決定又は敷金等の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 地方税法第15条の7第1項第2号の滞納処分の停止に関する事務 当該滞納に係る納税義務者に係る生活保護法の規定による保護の実施若しくは就労自立支援金の支給に関する情報,当該滞納に係る納税義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の規定による支援給付の実施に関する情報,当該滞納に係る納税義務者に係る生活困窮外国人生活保護実施関係情報
(2) 地方税法第317条の2の市町村民税の申告に関する事務 当該申告に係る者の地方税法の規定による国民健康保険税の徴収に関する情報,当該申告に係る者の国民健康保険法の規定による高額療養費に関する情報,当該申告に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料の徴収及び高額療養費に関する情報,当該申告に係る者の介護保険法の規定による保険料の徴収に関する情報
(3) 地方税法第706条の2の国民健康保険税の徴収の特例に関する事務 国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主であって65歳以上のものに係る介護保険の特別徴収に関する情報
(1) 城里町奨学資金貸与条例による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る児童生徒,保護者又は世帯員の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,市町村民税に関する情報
(2) 城里町奨学資金貸与条例による奨学資金の交付に関する事務 当該申請に係る児童生徒,保護者又は世帯員の市町村民税に関する情報
(1) 城里町要保護・準要保護児童生徒就学援助費交付要綱による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報,児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第223号)による改正前の児童手当法施行令による基準額に関する情報,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)による支給に関する情報
(2) 城里町要保護・準要保護児童生徒就学援助費交付要綱による補助金の交付に関する事務 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(1) 城里町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,市町村民税に関する情報
(2) 城里町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による補助金の交付に関する事務 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,市町村民税に関する情報
附則
この規則は,条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。