○城里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 町長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる機関が,同表の第3欄に掲げる機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

城里町医療福祉費支給に関する条例(平成17年城里町条例第98号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

城里町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年城里町条例第146号)による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

城里町営徳蔵住宅設置条例(平成17年城里町条例第156号)による徳蔵住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

城里町奨学資金貸与条例(平成17年城里町条例第79号)による奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

幼稚園就園奨励費補助事業に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

城里町医療福祉費支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報,生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

城里町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年城里町条例第146号)による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

城里町営徳蔵住宅設置条例(平成17年城里町条例第156号)による徳蔵住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,医療保険給付関係情報,介護保険給付等関係情報及び生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

城里町奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報,地方税関係情報,生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

城里町幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

城里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月24日 条例第32号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月24日 条例第32号
平成28年12月20日 条例第30号
平成30年5月1日 条例第13号