○城里町児童生徒の就学に関する規則

平成27年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する者(以下「児童生徒」という。)の就学に関し,必要な事項を定めるものとする。

(学齢簿の編製)

第2条 城里町教育委員会(以下「委員会」という。)は,町内に住所を有する児童生徒について,学齢簿(様式第1号)を編製しなければならない。

2 委員会は,毎年10月1日現在において,町内に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者(以下「小学校就学予定者」という。)について,あらかじめ学齢簿を編成しなければならない。

3 委員会は,前項の年齢に該当する者が町内に転入したときは,速やかに学齢簿を編製しなければならない。

4 委員会は,保護者(子に対して親権を行う者。(親権を行う者のないときは,未成年後見人)をいう。以下同じ。)から児童生徒の身分その他異動について申出のあったときは,必要な加除を行い,常に学齢簿を整備しておかなければならない。

(学齢簿の住所)

第3条 学齢簿に記載する住所は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき作成された住民票を基礎として,届出及び調査等により委員会の認定した住所とする。

2 前項の規定により行う住所の認定に当たっては,次の各号に掲げる住所は,関係人の申出にかかわらず住所と認定しない。

(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合

(2) 住民票の住所が単に就学のみのものと認められた場合

(学校の指定)

第4条 就学すべき学校は,前条の規定により委員会の認定した住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。

2 前項の通学区域は,城里町小・中学校通学区域に関する規則((平成17年城里町教育委員会規則第10号)(以下「通学区域に関する規則」という。))のとおりとする。

(就学時の健康診断)

第5条 委員会は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定に基づき,毎年11月末日までに小学校就学予定者の健康診断を行わなければならない。この場合において,委員会は,就学時健康診断実施通知書(様式第2号)を保護者に通知しなければならない。

(小学校への就学)

第6条 委員会は小学校就学予定者の保護者に小学校就学通知書(様式第3号)を,就学すべき小学校及び就学期日を1月末日までに通知するとともに,指定学校の校長に小学校就学予定者名簿(様式第4号)を送付しなければならない。

(中学校への就学)

第7条 委員会は,中学校就学予定者の保護者に,中学校就学通知書(様式第5号)を就学すべき中学校及び就学期日を1月末日までに通知するとともに,指定学校の校長に中学校就学予定者名簿(様式第6号)を送付しなければならない。

(転入学)

第8条 町外の区域から町内に転入した児童生徒の保護者は,転学願書・転居等報告書(様式第7号)を委員会に届け出,前在籍学校長が発行した在学証明書及び転入学児童(生徒)教科用図書給与証明書を,委員会が指定した学校の校長に提出しなければならない。

2 町内の他の通学区域に住所を変更した児童生徒の保護者は,転学願書・転居等報告書(様式第7号)を教育委員会に届出なければならない。

3 町内から町外の区域に転出する児童生徒の保護者は,転学願書・転居等報告書(様式第7号)を委員会に届出なければならない。

4 委員会は,前3項の規定による届出があったときは,当該児童生徒の在籍学校の校長に通知するものとする。

(学齢簿の記載事項の変更)

第9条 児童生徒の保護者は,同一の通学区域内の転居又は改姓,保護者の変更,その他学齢簿の記載事項に変更が生じたときは,転学願書・転居等報告書(様式第7号)を委員会に届出なければならない。

2 委員会は,前項の届出があったときは学齢簿に必要な加除を行い,当該児童生徒の在籍学校の校長に通知するものとする。

(学区外就学)

第10条 「通学区域に関する規則」中,別表第1で規定する通学区域外の学校に児童生徒を就学させようとする保護者は,学区外就学許可申請書(様式第8号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は,前項の規定により申請があった場合は「通学区域に関する規則」中,別表第2の指定校変更許可基準のいずれかに該当すると認めたときは,指定学校の変更を許可することができる。

3 委員会は,前項の規定により指定学校の変更を許可したときは,速やかに保護者に学区外就学許可書(様式第9号)を交付するとともに,指定学校及び在籍学校の校長にそれぞれ学区外就学許可通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(城里町立学校以外への就学)

第11条 城里町立学校以外の小学校又は中学校に就学しようとする児童生徒の保護者は,就学する学校に入学することを証する書類を添えて委員会に届出なければならない。

2 転出により,城里町立以外の小学校又は中学校に就学しようとする児童生徒の保護者は,委員会にその旨を届出なければならない。

3 委員会は,前2項の規定による届出があったときは,第6条及び第7条に規定する就学予定者名簿から当該就学予定者を抹消し,通学区域の学校の校長に通知するものとする。

(区域外就学)

第12条 町内に住所を有しない児童生徒を城里町立学校に就学させようとする保護者は,区域外就学許可申請書(様式第11号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は,当該申請が相当と認めるときは,区域外就学協議書(様式第12号)により当該児童生徒の住所の有する市区町村教育委員会と速やかに協議し,同意を得た後,期限を付して許可することができる。

3 委員会は,就学を許可したときは,当該保護者に区域外就学許可書(様式第13号)を交付するとともに,区域外就学許可通知書(様式第14号)により当該市区町村教育委員会及び指定学校の校長に通知しなければならない。

(許可期間満了に伴う督促)

第13条 委員会は,第10条第2項又は前条第2項の規定により,学区外就学又は区域外就学を許可した場合において,その許可が満了したときは当該保護者又は在学学校の校長に対し,学区外・区域外就学許可期間満了通知書(様式第15号)により住所地の学校に転入学するよう督促しなければならない。

2 前項の規定による督促に従わない場合は,当該保護者に出頭を求め,委員会の決定事項を厳守するように要請するとともに,転入学通知書を交付するものとする。

(特別支援学校への就学)

第14条 委員会は,就学予定者のうち特別支援学校に就学する者があるときは,毎年12月末日までに学齢簿の謄本を添えて,茨城県教育委員会(以下「県委員会」という。)に通知しなければならない。

2 保護者が児童生徒を県委員会の指定する以外の他の特別支援学校に就学させようとするときは,委員会を経て県委員会に通知するものとする。

(特別支援学校への転入学)

第15条 校長は,その学校に在籍する児童生徒について特別支援学校に就学させる理由が生じたときは,特別支援学校転入学報告書(様式第16号)により委員会に報告しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による報告を受けたとき又は町内に転入してきた児童生徒のうち,視覚障害者,聴覚障害者又は知的障害者等であるときは,県委員会に通知しなければならない。

(長期欠席者等)

第16条 校長は,その学校に在籍する児童生徒が,城里町学校管理規則(平成17年城里町教育委員会規則第9号)第3条に規定する休業日を除き,引き続き7日間出席せず,その他出席状況が良好でない場合において,その就学又は出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは,その旨を不就学・欠席状況報告書(様式第17号)により委員会に報告しなければならない。

2 委員会は,前項の報告を受けたときは,保護者に対し,就学・出席督促通知書(様式第18号)により,児童生徒の就学又は出席の督促をしなければならない。

(就学の猶予又は免除)

第17条 保護者は,児童生徒が疾病その他の理由により,就学猶予又は免除を受けようとするときは,就学猶予・免除許可申請書(様式第19号)に医師の診断書又はその理由を証するに足る書類を添えて委員会に申請しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による申請があった場合に相当と認められるときは,就学猶予又は免除を許可し,当該保護者に就学猶予・免除許可書(様式第20号)を交付するとともに,就学猶予・免除許可通知書(様式第21号)を在籍学校又は指定学校の校長に通知しなければならない。

3 就学猶予の期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,年度の中途からの就学猶予又は免除の許可をした場合でも,翌年3月31日をもって期間は満了する。

(全課程修了者の報告)

第18条 校長は,毎学年終了後,速やかに全課程修了者名簿(様式第22号)を委員会に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町児童生徒の就学に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号