○城里町小中学校通学区域に関する規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条の規定により城里町小中学校の入学の指定についての通学区域を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 通学区域は,別表第1のとおりとする。
(通学区域の変更)
第3条 前条により城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において指定した学校の変更について保護者から申出があった場合で,施行令第8条の規定により教育委員会が相当と認めたときは,変更できるものとする。
2 本町に住所を有しない児童生徒を城里町立の小学校又は中学校に就学させようとする保護者から申出があった場合で,施行令第9条の規定により,教育委員会が相当と認めたときは,区域外就学を承諾することができるものとする。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第60号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第61号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区に属する地域 |
石塚小学校 | 大字石塚,大字那珂西,大字上泉,大字春園及び下青山の一部,大字上青山の一部 |
常北小学校 | 大字増井,大字磯野,大字上入野,大字上青山,大字下青山,大字春園,大字小坂,大字勝見沢,大字上古内,大字下古内,大字石塚の一部 |
桂小学校 | 大字上圷,大字下圷,大字粟,大字北方,大字高久,大字錫高野,大字孫根,大字岩船,大字高根台 |
沢山小学校 | 大字高根,大字阿波山,大字下阿野沢,大字上阿野沢,大字御前山 |
七会小学校 | 大字小勝,大字塩子,大字徳蔵,大字下赤沢,大字上赤沢,大字真端,大字大網 |
常北中学校 | 大字石塚,大字那珂西,大字上泉,大字増井,大字磯野,大字上入野,大字上青山,大字下青山,大字春園,大字小坂,大字勝見沢,大字上古内,大字下古内,大字小勝,大字塩子,大字徳蔵,大字下赤沢,大字上赤沢,大字真端,大字大網 |
桂中学校 | 大字上圷,大字下圷,大字粟,大字北方,大字高久,大字錫高野,大字孫根,大字岩船,大字高根台,大字高根,大字阿波山,大字下阿野沢,大字上阿野沢,大字御前山 |
別表第2(第4条関係)
基準項目 | 許可期間 | |
1 地理的要因によるもの | 指定学校への通学に距離及び時間又は安全確保の観点から配慮する必要があり,隣接の学区への修学を希望する場合 | 卒業まで |
当該地域の慣習又は自治会活動の区域が指定の学区を異なる場合 | 卒業まで | |
2 住所の要因によるもの | 新増改築など住宅の事情で一時的に他の学区へ転居するが,事情解消後に戻る場合 | 事由解消まで |
住宅の取得又は賃貸等で転居が確定しているため,あらかじめ転居先の指定の学校を希望する場合 | 事由解消まで | |
学年の途中で転居したが,学期末又は年度末で転居前の指定の学校に通わせたい場合 | 事由解消まで | |
3 心身的要因によるもの | 心身虚弱又は疾病等があり,学校を変更することにより解消又は負担の軽減が見込める場合 | 卒業まで |
指定の学校に当該児童生徒の障害に応じた特別支援学級がない場合 | 卒業まで | |
4 家庭的要因によるもの | 保護者の勤務の事情により,祖父母宅,親類宅及び児童クラブ等で放課後の保護監督を受けるため,その最寄の学校への通学を希望する場合 | 小学生のみ年度ごと |
DV(ドメスティックバイオレンス)や債権の取立て等の特別な事情があり,指定の学校に通学することが困難な場合 | 学年終了まで年度ごと | |
兄又は姉が指定の変更を受けている場合 | 卒業まで | |
5 教育的配慮を必要とするもの | いじめ(類似の既成事実を含む)や不登校及び対人関係のトラブル等,児童生徒の重篤な精神的不安解消を目的とする場合 | 卒業まで |
指定の学校に希望する部活動が無く,当該児童生徒が地域のクラブ等で顕著な成績を伴うスポーツ活動をしており,学校を変更することにより,有意義な学校生活が送れると見込める場合で,本人がこれを希望する場合 | 卒業まで | |
6 その他 | 通学区域の変更時において,教育委員会と地域住民との協議の結果,選択可能な学校への就学を希望する場合 その他,教育委員会が特に必要と認めた場合 | 事由解消まで |