○城里町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成22年12月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は,城里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年城里町条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指導その他の任命権者が定める措置)

第2条 条例第1条の2第2項第1号及び第3項の指導その他の任命権者が定める措置は,次の各号に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の該当職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第1条の2第2項第3号の指導その他の任命権者が定める措置は,前項各号に掲げるいずれかの措置のほか,職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(勤務実績及び適格性の判断)

第3条 条例第1条の2第2項第1号若しくは第3項の勤務実績又は条例第1条の2第2項第3号の適格性を判断するに当たっては,次に掲げる客観的な資料によるものとする。

(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書

(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録

(3) 職員の職務上の過誤,当該職員についての苦情等に関する記録

(4) 職員に対する指導等に関する記録

(5) 職員に対する分限処分,懲戒処分その他服務等に関する記録

(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告

(適格性を欠くと認められる場合)

第4条 条例第1条の2第2項第3号の適格性を欠くと認められる場合とは,当該職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質,能力,性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合とする。

(警告書及び弁明の機会の付与)

第5条 条例第1条の2第2項第1号若しくは第3号の規定により職員を降格させ,又は条例第1条の2第3項の規定により職員を降号するに当たっては,任命権者は,警告書を交付した後,弁明の機会を与えるものとする。ただし,職員の勤務実績不良の程度,業務への影響を考慮して,速やかに処分を行う必要があると認められる場合は,この限りでない。

(医師の指定)

第6条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は,職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2人のうち1人は,国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし,特別の事由があるときは,病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第7条 任命権者は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が3月を超えるものであるときは,3月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ,その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は,法第28条第2項第1号に該当するものとして,休職を命じた者を,条例第3条第2項の規定により復職させるには,その指定する医師に休職者を診断させ,その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については,前条の規定を準用する。

(書面の交付等)

第8条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には,配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。ただし,書面を受けるべき者の住所を知ることができない場合には,その内容を告示することをもってこれにかえることができるものとし,告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(休職期間中の復職)

第9条 休職された職員は,条例第3条第1項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したときは,任命権者に復職を申し出ることができるものとする。この場合において,その事故が心身の故障によるときは,任命権者の指定する医師2人の診断書を,その他の理由によるときは,その事故の消滅したことを証するにいたる書類を任命権者に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第10条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合においては,当該処分を行った任命権者は,他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(条例附則第3項及び第4項の城里町職員の給与に関する条例附則第8項その他規則で定める規定)

2 条例附則第3項及び第4項城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)附則第8項その他規則で定める規定は,城里町就業規則(平成17年城里町規則第33号)附則第4項の規定とする。

(条例附則第4項の規則で定める規定)

3 条例附則第4項の規則で定める規定は,城里町給与条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則(令和4年城里町規則第37号)第2条の規定とする。

(平成30年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

城里町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成22年12月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)