○城里町国民健康保険診療所医師住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町国民健康保険診療所医師住宅設置及び管理に関する条例(平成21年城里町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 城里町国民健康保険診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理は,条例第3条に定める者による。
(医師住宅管理台帳)
第3条 町長は,医師住宅管理台帳(様式第1号)を備え付け,必要な事項を記載し,常に整備して置かなければならない。
(入居資格)
第4条 医師住宅に入居することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 町長の事務部局に常勤する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員をいう。)の内診療所に勤務する医師にある者
(2) その他町長が特別の事情があると認める者
(入居の申込及び承認)
第5条 医師住宅に入居しようとする者は,医師住宅入居申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の承認を受けた者が,当該承認を受けた日から7日以内に当該承認を受けた医師住宅の使用を開始することができないときは,町長に入居期限の延期する旨を申し出て,その承認を得なければならない。
(入居承認の取消し)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,医師住宅の入居の承認を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定により,指定された入居期限までに当該医師住宅に入居しないとき。
(2) 入居料を3月以上滞納したとき。
(3) この規則又は医師住宅の管理について,必要な町長の指示又は命令に違反したとき。
(4) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(入居料の徴収)
第9条 医師住宅の入居者から入居料を徴収するものとする。
(入居料の額及び納付)
第10条 医師住宅の入居料は,月額1万2,000円とする。ただし,第4条第2号による場合は,別に町長と協議して定める。
2 入居者が医師住宅に入居した場合,又は医師住宅を明け渡した場合において,その月の入居期間が1月に満たないときは,その月の入居料の額は日割り計算による。
3 入居料は,毎月25日(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
(入居料の減額及び免除)
第11条 町長は,公益上特別の理由があるときは,入居料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(退去届及び検査)
第13条 入居者は,医師住宅の明渡しをしようとするときは,明渡し予定日の7日前までに医師住宅退去届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は,医師住宅を明け渡すときは,医師住宅を正常な状態におき,異常の有無について管理者の検査を受けなければならない。
(入居者の保管義務等)
第14条 入居者は,医師住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により,住宅を滅失又は損傷したときは,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(原状回復等)
第15条 前条第2項の場合において医師住宅の滅失又は損傷が入居者の不注意によるものと認められるときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし,町長は,これを免除又は減免することができる。
(修繕の報告)
第16条 入居者は,医師住宅の修繕を要すると認められる箇所があるときは,その旨を管理者に報告しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第17条 入居者は,次に掲げる費用(天災地変その他入居者の責めに帰することができないものを除く。)を負担しなければならない。
(1) 医師住宅内外の清掃及び汚物処理に要する費用
(2) 電気,ガス,水道,下水道及び電話等の使用料
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。