○城里町国民健康保険診療所医師住宅設置及び管理に関する条例

平成21年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 城里町国民健康保険診療所における医師等の確保を円滑にすることを目的として城里町国民健康保険診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 医師住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町国民健康保険七会診療所医師住宅―B棟

東茨城郡城里町大字小勝709番地

(管理)

第3条 医師住宅の管理は,城里町が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年2月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

城里町国民健康保険診療所医師住宅設置及び管理に関する条例

平成21年3月31日 条例第13号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月31日 条例第13号
平成27年1月27日 条例第1号
令和4年10月21日 条例第11号