○城里町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町ふるさと応援寄附金条例(平成20年城里町条例第24号。以下「寄附金条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 条例第4条第1項の規定による寄附は,ふるさと応援寄附金申出書(様式第1号。以下「寄附申出書」という。)により行うものとする。

2 町長は,寄附の申出又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は,受入れを拒否し,若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は,前項の規定による取扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

4 インターネットを利用した寄附の申出においては,寄附申出書(様式第1号)に記入すべき事項と同様の内容を確認できる場合は,寄附申出書(様式第1号)の提出を省略することができる。

(受入れの決定)

第3条 町長は,前条第1項に規定する寄附申出書の提出があったときは,遅延なく当該寄附金の受入れの可否を決定する。

(受入れの通知)

第4条 町長は,前条の規定により寄附金の受入れを決定したときは,寄附者にふるさと応援寄附金受入通知書(様式第2号。以下「受入通知書」という。)を送付する。

2 インターネットを利用した寄附の申出においては,応援寄附金受入通知書(様式第2号)と同様の内容を寄附者へ通知できる場合は,応援寄附金受入通知書(様式第2号)の送付を省略することができる。

(受領)

第5条 町長は,寄附金の受領確認後,寄附者に寄附金受領証明書(様式第3号)を送付する。

(寄附台帳)

第6条 町長は,ふるさと応援寄附金台帳(様式第4号)により寄附の状況を管理するものとする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年10月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年10月1日 規則第15号
令和3年9月6日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第14号