○城里町ふるさと応援寄附金条例

平成20年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,城里町を愛し,応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り,これを財源として各種事業を実施し,寄附者の城里町に対する思いを具現化することにより,個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は,次の各号のとおりとする。

(1) 生活基盤の充実及び生活環境の向上に関する事業

(2) 青少年の健全育成,教育及び文化の推進に関する事業

(3) 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業

(4) 保健,医療,介護及び福祉の向上に関する事業

(5) 自然環境及び景観の維持及び再生に関する事業

(6) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるものとして収受した寄附金を適正に管理し,運用することを目的として地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,城里町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は,寄附金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定し,寄附をすることができる。

2 寄附者が第2条各号に規定する寄附金の使途を指定しなかったときは,同条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は,前条に基づき寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に積み立てる。

(基金の処分)

第8条 この基金は,第1条の目的を達成するため,第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,時期及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(適用除外)

第10条 寄附金以外の寄附については,この条例の規定は,適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

城里町ふるさと応援寄附金条例

平成20年10月1日 条例第24号

(平成20年10月1日施行)