○城里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年10月1日

条例第22号

城里町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年城里町条例第37号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,本町の議会の議長,副議長,委員長,副委員長及び議員に対する議員報酬,期末手当及び費用弁償並びに支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長,副議長,委員長,副委員長及び議員に支給する議員報酬の月額は,別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長,副議長,委員長,副委員長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から,任期満了,辞職,失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により,議長,副議長,委員長,副委員長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで,日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし,死亡したときには,その当月分の議員報酬を支給する。

2 日割りによる議員報酬額は,その月の週休日を除いた日数により議員報酬月額を除した金額に当該日数を乗じて得た額とする。

3 議長,副議長,委員長,副委員長及び議員には,重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬の支給方法は,城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第7条の規定の例による。ただし,退職等の場合は,直ちに支給することができる。

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件,支給方法及び支給期日については,城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年城里町条例第40号)の適用を受ける町長等の例による。ただし,支給制限及び一時差止めに関する規定については,この限りでない。

(費用弁償)

第6条 議長,副議長,委員長,副委員長及び議員が公務のため町外に旅行したときは,別表に規定する当該常勤特別職に相当する職の旅費を費用弁償として支給する。ただし,公用車を利用した場合は支給しない。

(費用弁償の支給方法)

第7条 議会議員の費用弁償の支給方法は,城里町職員の旅費に関する条例(平成17年城里町条例第45号)の旅費の支給の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この改正規定の施行の日の前日までに改正前の条例により支給された報酬額は,改正後の条例により支給されたものとみなす。

(議員報酬に関する特例)

3 報酬の支給については,平成23年12月の支給分まで,第2条の規定にかかわらず,次表に掲げる額とする。

区分

報酬月額

備考

議長

318,250円

 

副議長

278,350円

 

委員長

262,200円

 

副委員長

257,450円

 

議員

254,600円

 

(平成23年条例第17号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

別表(第2条,第6条関係)

区分

議員報酬月額

旅費の額(相当する職)

議長

335,000円

町長

副議長

293,000円

副町長

委員長

276,000円

副委員長

271,000円

議員

268,000円

城里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年10月1日 条例第22号

(平成23年7月1日施行)