○城里町長期継続契約に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町長期継続契約に関する条例(平成18年城里町条例第11号)に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の種類)

第2条 条例に定める物品の賃貸借に関する契約の種類は,次の各号のとおりとする。

(1) 事務用機器及びソフトウェアの使用権に関する賃貸借契約

(2) 車両に関する賃貸借契約

(3) 通信用機器に関する賃貸借契約

(4) 測定用機器に関する賃貸借契約

(5) 医療用機器に関する賃貸借契約

(6) スポーツ器具に関する賃貸借契約

(7) 防犯用機器に関する賃貸借契約

2 条例に定める役務の提供に関する契約の種類は,次の各号のとおりとする。

(1) 前項の賃貸借契約期間の保守業務に関する役務の提供を受ける契約

(2) 施設の清掃及び警備に関する委託契約

(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約

(4) 施設の維持管理を契約業者の機器により遠隔操作にて建物設備管理を行う委託契約

(5) 情報処理業務に関し役務の提供を受ける契約

(6) 医療及び給食業務に関する役務の提供を受ける契約

(7) 水道,下水道業務に関する役務の提供を受ける契約

(8) 仮設建物並びに電気機器及びガス機器等の契約業者の機器等により役務の提供を受ける契約

(9) 車両の運行及び管理を行う委託契約

(10) 一般廃棄物の収集及び運搬を行う委託業務

(11) 例規集の整備に関する役務の提供を受ける契約

(長期継続契約を締結することができる契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,原則5年以内とする。ただし,前条第1項に定める物品の賃貸借契約及び前条第2項第1号に定める保守契約については,物品の耐用年数等に基づき商習慣上認められる範囲内において5年を超えることができるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

城里町長期継続契約に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成29年12月20日 規則第18号