○城里町長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品の賃借に関する契約で,複数年にわたり締結することが一般であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

城里町長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第11号