○城里町健康増進施設管理規程
平成18年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は,城里町健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年城里町規則第10号)の規定に基づき,城里町健康増進施設の保全及び秩序の維持に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において,「館等」とは,城里町健康増進施設及び付属施設をいう。
(指定管理者)
第3条 館等を管理運営するため,財団法人城里町開発公社を指定管理者とする。
2 指定管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(指定管理者の職務)
第4条 指定管理者又は補助者(以下「管理者」という。)は,次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災,盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃,整頓その他衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の保全に必要な措置に関すること。
(中止命令等)
第5条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するものに対して,その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし,指定管理者が正当な理由があると認める場合,又は館等の秩序の維持に支障がないと認められる場合はこの限りでない。
(1) 館等において,拡声器を使用し,放歌高唱し,その他館等の静穏を害する行為をしている者又はそのおそれがある者
(2) 館等において,酒気を帯びている者
(3) 浴室,プール等の利用者で,入れ墨をしている者
(4) 前3号に掲げるもののほか,館等における秩序の維持,適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(館等の事故)
第6条 館等において,事故及び盗難等が発生した場合,指定管理者は,必要最小限の措置を取らなければならない。ただし,この場合において,町及び指定管理者は,その責めを負わない。
2 前項の必要最小限の措置とは,警察等に通報することをいう。
(拾得物等の届出)
第7条 金銭又は物品を拾得した者は,その金銭又は物品を指定管理者に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行の日の前日までに,城里町健康増進施設管理規程(平成17年告示第101号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規定の相当規定によりなされたものとみなす。
(城里町健康増進施設管理規程の廃止について)
3 城里町健康増進施設管理規程(平成17年告示第101号)は廃止する。
附則(平成21年告示第31号)
この告示は,公布の日から施行し,平成20年10月1日から適用する。