○城里町健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第10号
城里町健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第109号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第176号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,城里町健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 健康増進施設の開館時間は,午前10時から午後9時までとする。ただし,グラウンドゴルフコースの利用時間は,午前10時から午後5時までとする。
2 健康増進施設の休館日は,次の各号のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日
3 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て,特に必要であると認めるときは,前2項の適用について変更し,又は臨時に休館することができる。
2 条例第6条の規定により健康増進施設のプール,浴室(以下「プール等」という。)及びグラウンドゴルフコースを利用しようとする者は,入場料及び利用料を支払い,許可を受けなければならない。
(利用許可)
第4条 指定管理者は,前条の規定による利用の申請について許可することを適当と認めたときは,申請者に対し,次により利用許可書等を交付して,利用の許可をするものとする。
2 次に掲げる許可による会員券,回数券又は利用券の有効期間は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 前項第4号の規定に係る許可当該申請者のキャンプ場の宿泊日当日
(招待)
第5条 指定管理者は,必要なときには,招待券(様式第15号)により健康増進施設に招待することができる。
(入場料及び利用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により入場料及び利用料を減額し,又は免除する場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 町が主催し,又は県若しくは国と共催して行う行事又は事業のため使用するとき。
(2) 地方公共団体(地方公共団体の機関を含む。)で組織する団体又は地方公共団体とその他の団体で組織する団体が地域住民の福祉増進のため行う行事又は事業のために使用するとき。
(3) その他,指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(入場料及び利用料の還付基準)
第7条 条例第11条ただし書の規定により入場料及び利用料を還付する場合の基準は,次の各号に掲げる事由等の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき 利用の許可の取消し又は利用の中止若しくは変更により還付するのが相当と認められる額(以下「相当額」という。)
(3) 条例第11条第3号に該当するとき。
ア 利用日の1箇月前までの変更又は取消し 相当額
イ 利用日の14日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額
(4) 条例第11条第4号に該当するとき 指定管理者の認める額
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲酒及び喫煙をしないこと。
(2) 指定管理者の許可なしに所定の場所に備え付けた物品等を移動しないこと。
(3) 指定管理者の許可なしに火気を使用しないこと。
(4) 指定管理者の許可なしに壁,柱,窓,扉等にポスター,看板,旗,懸垂幕その他これに類するものを掲げ,若しくはちょう付し,文字等を書き,又はくぎ類を打たないこと。
(5) 指定管理者の許可なしに物品を販売し,若しくは頒布し,又は募金,署名活動その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 他の入場者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定管理者の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者が指示する事項
(破損及び滅失の届出)
第9条 入場者は,施設等を破損し,又は滅失したときは,直ちに健康増進施設等破損(滅失)届(様式第18号)により指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,健康増進施設の管理に関し必要な事項は,町長と協議のうえ別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,城里町健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第109号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。