○城里町立学校給食センター運営委員会規則
平成17年6月28日
教育委員会規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町立学校給食センター条例(平成17年城里町条例第80号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,城里町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の運営について必要な調査及び審議を行うため学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会)
第2条 運営委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次の各号を審議する。
(1) 給食費に関すること
(2) 施設設備等改善充実に関すること
(3) 給食物資購入に関すること
(4) 学校給食の献立編成に関すること
(5) その他管理運営に関し必要なこと
(組織)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は,11人で組織し,次の各号の職にあるものをもって充て,教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 小学校長 2人
(3) 小学校PTA会長 2人
(4) 中学校長 1人
(5) 中学校PTA会長 1人
(6) 町立幼稚園長 1人
(7) 町立幼稚園PTA会長 1人
(8) 校医 1人
2 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(辞職)
第4条 前条第1項に規定する職により委嘱された者で当該職を失う場合は,同時に委員の職を失う。
2 委員は,心身の故障その他の事由により,職務執行にたえない時は教育委員会の承認を得て,辞職することができる。
(役員)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は,運営委員会を代表し,議事その他会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故ある時又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,常北学校給食センターにおいて行う。
(報酬及び費用弁償)
第8条 運営委員の報酬及び費用弁償は,城里町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年城里町条例第38号)に定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は,平成22年9月1日から施行する。